第二百五十一回:問題と解答
出題日:2005.05.01(月)
●問題
源泉所得税の納付が遅れた場合には、納付すべき税額の5%(自主申告でない場合には10%)相当額の不納付加算税が罰金的に課されますが、納期限が5月10日であった源泉所得税80,000円を5月11日に支払った場合には、 不納付加算税の金額はいくらになるでしょうか?
@
4,000円(80,000円×5%=4,000円)
A
遅延日数が1月以内であるので、0円
B
源泉所得税額が10万円未満であるので、0円
出題者:インパクト
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