第二百六十三回:問題と解答
出題日:2006.07.24(月)
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●問題
  婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与し、かつ一定の要件を満たすと贈与財産の時価にして2,000万円までは贈与税がかからない(贈与税の配偶者控除)ことになっています。さて、夫から妻へこの条件を満たす贈与が行われたのちに夫婦仲が悪くなり、夫が家を出て他で暮らし、妻はその贈与を受けた家に住み続けることになったとすると、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるでしょうか?

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出題者:うど

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