第二百六十六回:問題と解答
出題日:2006.08.14(月)
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●問題
使用人兼務役員に対する賞与のうち、役員分の賞与については税務上の損金に算入することはできませんが、使用人分の賞与については損金に算入することができます。同族会社であるA社の代表取締役である甲さんの、妻である乙さんはA社の取締役であり、さらに経理部長(使用人)も勤め、かつ常時その経理部長としての職務に従事しています。
この場合、乙さんは使用人兼務役員に該当し、賞与のうち使用人分を損金に算入することができるでしょうか。
なお、甲さんはA社の株式を60%保有していますが、乙さんは株式を保有していません。 |
出題者:釣り師
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