第二百七十四回:問題と解答
出題日:2006.10.10(月)
●問題
安藤さんは本年10月10日に満65歳を迎えます。そこで誕生日を記念して、30歳の長男に現金1,000万円を贈与することにしました。長男はその資金でゴルフ会員権を購入したいとのことです。この場合、安藤さんの長男にはどのような税金がかかるでしょうか。
@
贈与税がバッチリかかる
A
相続時精算課税制度を使えば何もかからない
B
一時所得として所得税がかかる
出題者:ナショナルキッド
皆様に贈る税金クイズ!
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…
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