第二百八十回:問題と解答
出題日:2006.11.20(月)
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●問題
法人が得意先等を接待するための飲食代は、交際費として法人税法上、その全額または一部の額を損金に算入することが出来ません。しかし改正により、一定の要件を満たす場合、一人当たり5,000円以下の飲食代については、会議費等として損金に算入するという基準が明確化されました。
渇焜哩Y商事(資本金2億円)は、本日接待として従業員2名と得意先2名の合計4名で飲み会を行いました。そしてその接待により合計3万円かかることとなり、渇焜哩Y商事が負担しました。次のうち損金に算入できる金額はいくらでしょうか。 |
出題者:釣り師
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