第二百八十九回:問題と解答
出題日:2007.1.29(月)
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●問題
 斉藤さんは平成13年分から平成18年分の不動産所得が赤字だったので確定申告をしていませんでしたが、給与から差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができることを友人から教えてもらったので、今年(平成19年)の2月16日から3月15日までの確定申告期にまとめて申告をすることにしました。斉藤さんは毎年不動産所得以外には年末調整済みの給与所得があるだけですが、申告をして還付を受けられるのは次のうちどの年分でしょうか。  ヒント・・・還付金の請求権の時効は5年です

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出題者:仕事スパイラル

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