第二百九十九回:問題と解答
出題日:2007.04.09(月)
●問題
私は、住宅用のマンション5室と15台分の駐車場の貸し付けを行っています。現在まで消費税の納税をしたことはありません。平成18年に、賃貸マンションの1室を売却しました。建物の売却額は1,500万円でした。これは平成20年の消費税の納税義務の判定に影響するでしょうか?
@
住宅用のマンションは売却しても消費税の課税取引にはならず、免税のままである
A
賃貸用の建物の売却は課税取引となり、1,000万円を超えているので来年は消費税の納税義務が発生する
出題者:ベル
皆様に贈る税金クイズ!
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…