第三百九回:問題と解答
出題日:2007.06.18(月)
 
●問題
  滝口商事株式会社では、平成19年5月分の従業員の給与から天引きした源泉所得税を同年6月10日までに税務署に納めるべきところ、経理担当者が病気入院していたため、6月15日になってその納付漏れに気づき、同日、慌てて納税しました。この場合、罰金(不納付加算税)はどのようにかかるでしょうか。

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出題者:ナショナルキッド

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