第三百二十八回:問題と解答
出題日:2007.10.29(月)
●問題
所得税法では、居住者(日本に住所又は引続き1年以上居所を有する個人)と非居住者(居住者以外の個人)とでは課税範囲や課税方法が異なってきますが、海外勤務(勤務期間は未定)が決まったAさんはいつから非居住者として取扱われることになるでしょうか?
@
出国の日の翌日から非居住者として取扱われる
A
海外での勤務が1年以上経過した時点で非居住者として取扱われる
出題者:インパクト
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