第三百三十八回:問題と解答
出題日:2008.01.15(火)
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●問題
 被相続人の死亡により会社から支給を受ける弔慰金は、通常相続財産にはなりません。しかし、弔慰金として認められる金額以上に支給した場合、その超える部分の金額は退職金とみなされ相続財産に含まれてしまいます。その弔慰金として認められる金額はというと、被相続人の死亡が業務上のものであるか否かによって違ってくるのですが・・・。  さてここで問題です。会社社長が経営に息詰まって自殺をしてしまった場合には、業務上の死亡となるのでしょうか?

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出題者:うみんちゅ


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