第三百四十二回:問題と解答
出題日:2008.02.12(火)
●問題
A君は平成19年の大晦日に父のお気に入りの超高級腕時計をもらう約束をしました。
しかし、実際に時計をもらったのは年が明けてからです。
さて、A君はこの時計を@もらう約束をした年分Aもらった年分のどちらで贈与税の申告をしなければいけないのでしょうか?
@
もらう約束をしたのは平成19年だから平成19年分として申告が必要
A
実際にもらったのは平成20年だから平成20年分として申告が必要
出題者:雪男
皆様に贈る税金クイズ!
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…
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