第三百六十九回:問題と解答
出題日:2008.08.18(月)
●問題
Aさんは武蔵野市内に耳鼻咽喉科の医院を開いています。医院は武蔵野市内ですがAさんは三鷹市在住なので、武蔵野市に住民税均等割(都民税と市民税合わせて4,000円)を納める義務があります。さて、この武蔵野市へ納める住民税ですが、医院の事業所得の計算上必要経費にできるでしょうか?
@
できる
A
できない
出題者:うど
皆様に贈る税金クイズ!
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…
我こそはと思う方は
どんどん挑戦してね…