第三百九十四回:問題と解答
出題日:2009.02.16(月)
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●問題
 Aさんはタイ人である妻の両親(タイ在住)に、毎月生活費の仕送りをしています。この場合Aさんは、妻の両親を扶養親族として所得税の扶養控除の適用を受けることができるでしょうか。妻の両親にはほとんど収入がなく、それぞれの合計所得金額は38万円以下であるとします。

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出題者:うど

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