第三百九十八回:問題と解答
出題日:2009.03.16(月)
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●問題
   Aさんは今年に入って千葉の館山市から東京の杉並区に住所を移転したため、平成20年分の所得税の確定申告書を杉並区の所轄税務署に提出すべきところ、平成20年中は館山市に住所があったため今年の3月12日に誤って館山市に提出してしまいました。この場合Aさんは杉並区に確定申告書を提出しなおさなければならないでしょうか?※Aさんは住所地を納税地としているものとします。

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出題者:仕事スパイラル

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