第四百十五回:問題と解答
出題日:2009.07.21(火)
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●問題
所得税の扶養控除について、扶養親族が70歳以上である場合は老人扶養親族として48万円または58万円の控除額となります。 この場合において扶養親族の年齢はその年12月31日の現況で判定しますが、平成21年分の所得税で昭和15年1月1日生まれの扶養親族について控除を受けられる金額として正しいのは次のうちどちらでしょうか。

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出題者:うど

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