第四百二十二回:問題と解答
出題日:2009.09.07(月)
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●問題
 A社は不動産賃貸業を営んでいます。A社の所有する賃貸物件は全て居住用ですが、賃借人であるB氏は今年の4月から居住用としてではなく、事務所(事業用)として使用しています。なお、B氏は当物件を事務所として使用することに関して契約の変更は行っておらず、契約上は居住用のままです。この場合、今年の4月分以降のB氏からの家賃収入に関する消費税の扱いとして正しいのは、次のうちどちらしょうか。 ※消費税法上住宅の貸付けは非課税とされています

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出題者:うど

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