第四百三十三回:問題と解答
出題日:2009.11.30(月)
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●問題
 私は離婚した妻(所得なし)に子供(5歳と7歳)の養育費として毎月20万円を支払っていますが、この場合に私の所得税の計算をする上で、子供たちは扶養控除の対象になりますか。

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出題者:仕事スパイラル

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