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  須田会計事務所メールマガジン      000057   2003.11.04発行
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 □□今週の一言□□
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おはようございます。もうすっかり秋ですねー。先日東北地方に旅行してきたんですが、紅葉がとってもきれいでした!ところで、よく「紅葉狩り」って言いますよね。なしや葡萄を狩るのはなんとなく分かるんですが、ただ眺めてるだけなのにどうして紅葉を「狩る」と言うのでしょう?ご存知の方教えてくださーい!
 
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 □□今週の税務豆知識□□
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<ガソリン税と軽油税>
 お車をお持ちの方は多いと思いますが、ガソリンスタンドでガソリンを入れたときの領収証をよーくご覧になったことはありますでしょうか。ガソリン代金の他にガソリン税がいくらと記載されており、その合計額に対して消費税が課税されています。一方、ディーゼル車に軽油を入れたときには、軽油代金に対してだけ消費税が課税され、軽油税には課税されておりません。同じ車の燃料なのに、どうしてこのような違いが生じるのでしょうか。また、ガソリン税に消費税を課税してしまっては、二重課税にはならないのかという疑問も残ります。
 これは、ガソリン税を納める対象が消費者ではなく製造業者にあり、ガソリン税がガソリンを製造する際のコストに組み込まれて販売価額が決定されているからです。・・・と言われてもピンとこない方も大勢いらっしゃると思います。そこで同じような税金として酒税を例にあげてみましょう。
 500mlのビール1本320円を買った場合、その320円の中には111円の酒税が含まれています。しかし、消費税は販売価額320円に対して課税されていますよね。ガソリン税もこれと同じ理屈なんです。つまり、ガソリン税の納税者というのはあくまで製造業者であり消費者ではないため、ガソリン税を含めた販売価額に消費税を課税しても、消費者が二重課税をしていることにはならないのです。
 これに対し、軽油の場合はこのような製造業者が納めるべき税金はなく、その代わりに軽油を販売する時点(消費者が購入する時点)において、消費者自身が軽油税という税金を納めなければなりません。この場合の納税者は消費者であるため、軽油税に消費税を課税すると二重課税となってしまいます。したがって消費税は課税することはできないというわけです。
 消費税の課税区分の経理処理において、軽油税を区分することを忘れないようにしましょう。 
 
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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[人事あれやこれや]
 人事の問題は、古くからの普遍的なテーマのようです。
 中国では昔から「花は育てるのに1年を考えよ、木は育てるのには10年を考えよ、人を育てるには100年を考えよ」というそうです。人の木すなわち組織の構築には100年先を念頭に置きなさいという意味だそうです。
 また江戸時代の儒教学者萩生徂徠は、人材の見方や育成について次のように述べています。
一、人の長所をはじめより知らんと求むべからず。人は、用いてはじめて、長所の現るものなり。  
二、人は、その長所のみを取らば、即ち可なり。短所を知るを要せず。
三、小過を咎むる用なし、ただ、事を大切になさば可なり。
四、用ふる上は、その事を十分にゆだぬべし。
五、上にある者は、下の者と才知を争うべからず。
六、人材は必ず一癖あるものなり。器材なる故なり。癖を捨つべからず。
<参考文献:太田隆次著 コンピテンシー実践活用マニュアル 日本法令>
 能力主義や成果主義が人事制度の主流になりつつある昨今ですが、時間を掛けて丁寧に人材を育てることの大切さについて述べた古い教えは、妙に説得力を持って心に響いてきました。経営者や人事担当者は人を見る目が必要と言われますが、それは欠点や短所を見つける目力ではなく、人の長所や隠れた才能を見出す力とそれを上手に引き出す力量が必要なのだということですね。
 経営者は従業員の能力や成果・実績だけで評価を下すのではなく、また従業員も成果や実績を上げることだけに汲々とするのではなく、従業員が保有している能力をいかにして成果や実績に結びつけるのかというテーマに経営者と従業員が協力して前向きに取り組むことが必要だと感じました。 
 これは必ずしも経営者と従業員の関係に限る問題ではなく、家庭における親子の関係にもある意味で通用する真理とも思えます。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 専業主婦のA子さんは、ネットオークションに日常生活で不要となったテレビやソファー、衣類など数点を出品し、無事落札されて年間で50万円ほどの収入を得ました。
 この場合、所得税は課税されるでしょうか。 

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 当社では、従業員に対し次のような費用を支給することにしました。このうち、もらった従業員の給与とされ、源泉徴収の対象となるものはどれでしょうか?
@海外の事業所に従業員を赴任させるため、その従業員及び海外に同行する妻を語学学校に通わせる費用
A業務に必要なため、営業部に配属された従業員のうち、運転免許証をもっていない者に対してのみ支給される自動車学校の費用
B一定年齢以上の希望者全員に対して支給される、人間ドックの費用
C社員旅行に替えて行う、有志による旅行費用の補助

[正解]C
 旅行は、部または課の単位で行う補助については原則として給与とはなりませんが、希望者が特定の者に限られる旅行への補助は給与として源泉徴収されることとなります。
 @は従業員の妻も、海外赴任の上で必要不可欠であれば給与にはなりません。Aは免許を持っていない者だけ利益を受けることとなりますが、業務上必要であれば給与にはなりません。Bは一定年齢に達した者全てを対象としているので給与にはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 福岡裕美子 でした。
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