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  須田会計事務所メールマガジン      000116   2005.01.11発行
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 □□今週の一言□□
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新年あけましておめでとうございます。昨年はとにかく災害の多い年でした。今年はなんとか平穏に過ぎて欲しいと願うばかりです。さて、須田会計事務所のメールマガジンですが、今年も皆様に興味を持って読んでいただける内容にすべく一層努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 固定資産税といえば土地・家屋に対してかかる税金だということは、皆さんご存じかと思います。この固定資産税には、土地・家屋にかかるもののほかに、事業用の機械や備品などにかかるものもあることをご存じでない方は多いと思います。この事業用の機械や備品などに課される固定資産税を、償却資産税といいます。
土地や家屋を購入した場合、所有者が変わったという登記が行われ、その情報をもとに市区町村が固定資産税の税額を計算して所有者に通知します。しかし、償却資産税の対象となる機械や備品は登記などしませんので、納税者が対象となる資産を取得した場合には、年に一度、資産の種類と金額を市区町村に申告する必要があります。
対象になる資産は、その年1月1日において所有している機械類、パソコンやプリンターなどの事務機器、医療機器、厨房設備、船舶などです。ただし、耐用年数が1年未満又は取得価額が20万円未満の資産は原則として対象になりません。これらの資産ごとにその取得価額をもとに一定の方法で計算した金額の合計額が150万円未満の場合には償却資産税はかかりませんが、150万円以上の場合にはその金額に対し1.4%の税率で償却資産税がかかり、一年分の税金を4期に分けて納付することになります。注意すべき点としては、帳簿には載っていないが事業の用に供しているものや、全く使用していないが使用できる状態にあるものなどでも申告する必要があります。
この償却資産税、まれに市区町村が実地調査を行う場合もあるようです。申告していない資産があった場合には修正申告となり、延滞金などがかかってきますので注意が必要です。この償却資産税の申告期限は1月31日ですので、申告もれになっている資産がないかどうか再度ご確認を。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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皆さんはP波とS波という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
 これは地震波の種類です。固体だけでなく水や気体を媒質(波を伝える物質)とする地震波はその伝播速度が最も早いためラテン語で『最初の』を意味するprimaeの頭文字をとってP波。一方S波というのは固体だけを媒質としP波の次に早いため同じくラテン語で『2番目の』を意味するsecudaeの頭文字からそう呼ばれています。P波とS波ではS波の方が大きく揺れ、震災と言われる災害はほぼこのS波によって引き起こされるものです。
 このP波とS波の速度の違いは数秒から数十秒あり、震源からの距離にもよりますが遠ければ遠いほどこの時間差は大きくなります。この時間差を利用して行われているのが早期検知システムです。
 早期検知システムはJRが採用しているシステムで、P波を検知して本格的な揺れであるS波が来る前に送電を中止し電車を停止させるするシステムで新幹線などの高速で走る電車には欠かせないものと言えるでしょう。また、同じように時間差を利用して緊急地震速報を行うという画期的なものも実用化目前まで来ているそうです。
 しかし、これらのシステムや速報もP波とS波がほぼ同時に来る直下型地震には効果がないと言われています。昨年の新潟県中越地震もこの直下型であったため多大な被害が出ました。近頃は大地震が各地で頻繁に起きてますので皆さん日頃から防災用具をそろえる、避難場所を確認しておく等の準備は怠らないでくださいね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
歯科医師の森山さんは友人が借金をする際に保証人になりましたが、このたび友人の借金返済が滞り、保証人として返済を迫られました。そこで、森山さんが個人で開業している歯科医院の車を売り、その代金で借金を返済しようと思いました。さてこの場合、正しいのは次のうちどちらでしょうか。
@車を売る取引には消費税がかかる
A車を売る取引には消費税がかからない
(ヒント)消費税法によると、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」を消費税の課税の対象としています。友人の借金返済のために車を売ることが「事業として」ということになるかどうか・・・

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題
]  私は、妻と二人でラーメン屋を営んでいます。この一年ほとんど休みなしに働いてきたので、このたび事業専従者である妻と二人で福利厚生の一環として1泊2日の温泉旅行に行ってきました。さて、この旅行費用は事業の経費とすることができるでしょうか?

[正解]できない。
事業主と事業専従者だけで旅行をしたというような場合の費用は、通常家事的な費用になると考えられますので、必要経費に算入することは認められません。
 ただし、使用人を雇用している場合において、その使用人と同様に行われた慰安旅行費用は、事業専従者の分も含めて全額必要経費に算入できます。

 

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☆今週号の編集責任者は 小峰崇志 & 中原敬和 でした。
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