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役員給与について

一般社員と異なり、社長や専務の給与を経費に認めてもらうには税法上さまざまな制約があるという話を聞きましたが、具体的にどのような取り扱いとなっているのでしょうか。

一定の要件を満たすもののみ損金算入されることとなっております。

解説

1.役員給与の考え方
役員の給与等に関する取扱いが平成18年度税制改正により大きく変わりました。従来、役員報酬・賞与についてはそれが利益の処分に当たるという理由から、役員報酬については、支給した金額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入することができず、役員賞与については、使用人兼務役員(たとえば取締役営業部長などのように役員「取締役」と従業員「営業部長」の両方の地位を有する人)に対する使用人部分の賞与を除き、金額の大きさに関わらずその全額が損金に算入されませんでした。なお役員報酬のうち、臨時的に支給されるものはすべて賞与とみなされ、支給額の全額が損金不算入とされていました。
現行制度では、役員報酬・賞与が役員給与という概念で統一され、一定の要件を満たすもの以外については損金不算入として取り扱われることとなっています。一定の要件とは次の3つを指します。
①定期同額給与…1月以下の一定期間ごとの給与で、その年度における各支給時期における時給額が同額である給与
②事前確定届出給与…賞与(ボーナス)について、所定の時期に確定額を支給する旨を事前に税務署長へ一定の届出をしている給与
③利益連動給与…有価証券報告書等により支給額の算定方法が事前に定められおり、それに基づき、適正な算定手続きを経て支給される透明性が確保されている給与
ただし、①~③に該当するものについて不相当に高額な部分の金額がある場合や、事実を偽って架空の人物に支給した給与等については損金不算入とされます。

2.役員給与の具体的事例
(1)業績が良いので社長の給料を上げたいが…
役員給与の改訂は、原則として株主総会で承認を受けたときから有効です。ただし、総会が開催された事業年度の期首にさかのぼって改訂することは認められていますので、「役員の給料を上げるなら事業年度単位で」と認識してください。それ以外の時期に突然値上げすると、昇給すること自体は構いませんが、値上げした差額は会社の計算上経費として認められませんので注意が必要です。
(2)いくらまで値上げしていいか
役員給与は、定款にその定めをしない場合には、支給総額について株主総会の承認を受けなければなりません。つまり形式的には、株主総会の議事録に役員報酬の支給限度額を定めておくことが必要だということです。役員一人一人の内訳は取締役会の決議でオーケーです。ただし当然のことながら、業務の対価として相当な金額の範囲にとどめなければならず、異常に高い給料は経費に認められません。
(3)業績が悪いので役員給与を下げたいが…
役員給与のダウンについては、業績が著しく悪化しているという客観的な事実があると認められる場合に限り、期の途中で値下げしても特に問題は生じません。
しかし、業績が悪化しているという客観的な事実がない場合に役員報酬を下げてしまうと、下げる前の支給金額と下げた後の支給金額との差額が税務上、損金の額に算入されませんので注意が必要です。具体的には、一時的な資金繰りの悪化や、業績目標に達しなかった等の理由の場合には業績が悪化しているという客観的な事実として認められません。
(4)役員に奨励金などの手当は支給できないか
役員給与のうち定期の給与は損金に算入されますが、臨時的な給与は、役員賞与と認定されるため、事前確定届出給与として適正に届出を行うことが必要となります。このことは、定期的に支給される給与であっても、その金額が変動するもの(売上高などに連動して計算される報奨金などがこれに当たります)についても同様の取り扱いとなります。
ただし一般社員と同一の基準で支給される歩合給等は、その取り扱いから除外され、定期同額給与に該当しないため、一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないため、損金不算入とされます。
また、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかとなっている場合には、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます。
(5)使用人兼務役員の賞与の取り扱いは
そもそも使用人兼務役員とはどういった人なのでしょうか。具体的には取締役営業部長や取締役支店長などの肩書きを持った人で、役員のうち、常時使用人としての職務に従事している人のことをいいます。
ここで、使用人兼務役員に対する賞与の取り扱いを考える前にもっとも重要なことは、その人が法人税法上の通常の役員に該当するのか否かということです。同族会社においては、法人税法上、使用人兼務役員に該当する人がその会社の株を一部持っている等の一定の要件を満たす場合には通常の役員と同等の取り扱いがされるため、注意が必要です。
本来、使用人兼務役員に対して使用人分として支給された賞与は損金算入となりますが、通常の役員と判定されてしまった場合には、それら全てが役員に対して支給された賞与と考えられるため、全額損金不算入となります。
そのため、使用人兼務役員が通常の役員ではないという前提で、下記の条件を満たすものであれば使用人兼務役員に対する賞与は損金算入されます。
①他の使用人に対する賞与の支給時期に支給すること
②支給金額について損金経理すること
③他の使用人への支給額と比較し、使用人部分の金額として適正額であること。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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