第三百七十四回:問題と解答
出題日:2008.09.22(月)
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●問題
 A社は、在職中に死亡したX氏(勤続年数=20年)の遺族に対し、死亡退職金1,000万円を支給しました。
 さて、A社は、X氏の退職金から所得税を源泉徴収する必要はあるでしょうか。
<参考>勤続年数20年以下の退職所得控除額:勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円)     
勤続年数20年超の退職所得控除額:(勤続年数−20年)×70万円+800万円

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出題者:うみんちゅ

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