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  須田会計事務所メールマガジン      000001   2002.09.30発行
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 □□メールマガジン創刊のご挨拶□□
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 須田会計事務所のメールマガジンを発刊することになりました。税金に関する豆知識や生活情報などをタイムリーに配信させていただく計画です。皆様にとって少しでもお役に立つことができれば幸いです。事務所スタッフの全員で協力しながら編集し、気力と体力の続く限りお送りするつもりですので、どうか気楽にナナメ読みしていただければ幸いです。
               所長税理士 須田邦裕

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 □□今週の税務豆知識□□
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 税務署の調査では、人件費に関する処理がしばしば問題とされます。特に疑われるのは、
@実際には在籍しない幽霊社員ではないか
A仕事の内容に比べて給料が高すぎるのではないか
B実際には従業員と変わらないのに外注先として処理し源泉徴収していないのではないか、といったような点です。
 そこで、このような問題に備えるために、日頃から次のような点に注意しておきたいものです。
@社員採用時には必ず履歴書を受け取り、退職後も保存しておく。またタイムカードや出勤簿なども捨てずに保管し、その人が実在したことを立証できるように心がけておく。
A非常勤役員や高齢の社員などには、あまり高額の報酬を支給しない。特に親族の役員などは注意が必要。非常勤役員の場合、月額5万円程度が限度。
B雇う側が支払額を決めている、盆暮れにボーナスを出している、材料を無償支給しているなどのケースは、殆どの場合において外注ではなく給料と認定されます。そのような場合には、社員扱いにして源泉税を徴収したほうが無難です。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[実印あれやこれや]
 「実印」とは、ある印鑑をあらかじめ届出しておくことで、それが確かにその人の印鑑であることを「印鑑証明書」で保証される印鑑のことです。
実印は不動産や車両の売買・保険金の受け取り・相続の分割協議書・法人の議事録など、最も重要な場面で押印を求められる印鑑です。
1.登録できる個人・法人
 日本に住民票がある、あるいは外国人登録原票に記録または登録されている個人(15歳以上)・日本で本店登記されている法人。
 したがって、日本で印鑑登録をしたけれども転勤で海外に転出した人は、印鑑証明書を交付してもらうことはできません。この場合には在住の国の日本大使館(または領事館)でサイン証明書を発行してもらい印鑑証明書に代えます。
2.登録申請場所
 個人の場合・・・住民登録あるいは外国人登録している市区町村役場
 法人の場合・・・本店の所轄法務局
3.実印として登録できる印鑑
 「実印」は印影を印刷した印鑑証明書で保証するわけですから、印影が鮮明で識別可能な印鑑でなければなりません。そのため以下のような印鑑での登録はできないことになっています。
@印影が不明瞭なもの
Aゴム印など変形しやすいもの
B機械で大量に製造され市販されているものも避けた方が無難
C印影が8o×8o(法人は10o×10o)の正方形に収まるもの(過小)
D印影が25o×25o(法人は30o×30o)の正方形に収まらないもの(過大)
E印鑑の輪郭がないものまたは3分の1以上欠けているもの
F印章の凹凸が逆なもの
4.登録できる名前
 個人の実印は、姓だけでも名だけでも、勿論フルネームでも登録できます。変わったものとして、姓と名の頭文字の組み合わせでも登録できます。外国人の場合には、ローマ字の印鑑も認められます。
 法人の場合には、法人名の入った代表取締役の印というのが一般的ですが、代表者の個人名の印鑑を届け出ることも可能です。
5.印鑑登録の方法
 実印を登録する際には、その人があるいはその法人が確かにそのものであることを確認出来るものあるいは保証する人を必要とします。
 個人の場合 
@本人が窓口へ申請し、運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書を提示します。
A本人と、その保証人(申請する市区町村で印鑑登録済みの人)が窓口へ同行し、保証人が署名・実印押印をします。
B代理人による申請の場合には、委任状が必要で本人確認できないので申請時の交付はできません。
 法人の場合
@申請書に代表者の個人の実印を押印しその印鑑証明書を添付します。
印鑑登録申請が完了すると印鑑登録証(カード)が渡されます。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 河村さんは、永年勤めた会社を平成14年3月に退職し、その後郷里に戻って貸家を建築し、同年11月よりアパート経営を始めました。河村さんの平成14年中の所得が次のようなものである場合、同氏が平成15年3月に確定申告するに際して申告書に計上しなければならない所得はどれとどれですか。
@退職時までの給料
A会社から受け取った退職金
B会社の持株会で購入していた株式を売却したことによる所得(源泉分離課税を選択)
C自宅の売却による所得(居住用財産の特例で税額は発生しない)
D貸家にかかる不動産所得
E定期預金の解約利息

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 今回は創刊号なので、先週の問題はありませーん。

[正解]


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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
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