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□□今週の一言□□
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先週、メールマガジン第1号を発刊してから、励ましのメールを数多くいただきました。事務所スタッフ一同感謝の気持ちと共に身の引き締まる思いです。読者の皆様に楽しみにしていただけるよう鋭意努力してまいりますので是非末永くおつきあいください。
なお、10月より須田会計ホームページをリニューアルいたしました。各種税額表ページの追加、リンク集の充実など盛りだくさんの内容です。是非一度お立ち寄りください。
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□□今週の税務豆知識□□
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法人所有の自動車や個人事業に供されている自動車が盗難にあった場合、事業の所得計算上損失として計上することができますが、サラリーマンが専ら通勤の用に供している自動車が盗難にあった場合には所得税法上、雑損控除という規定の適用を受けられます。確定申告をすることによりその年の給与所得から盗難により受けた損失の金額を控除することができる制度ですが、申告に際していくつかそろえておきたい資料があります。
@盗難にあったことを証明できる書類
盗難にあった日時や車種を証明することができるので、盗難届を出した警察署に盗難届の受理番号を確認しておきましょう。
A損失額を証明できるもの
雑損控除における損失額は、盗難にあった日に同じ自動車を新品で買ったものとした場合の価額からその自動車の使用期間における減価の額を控除した額です。しかし、モデルチェンジ等により盗難時における新車価額がわからない場合などは中古車価額を使うことも可能なので、盗難にあった日前後に発行された中古車情報誌等を用意しておくとよいでしょう。
B専ら通勤の用に供されていたことを証明するもの
雑損控除の適用を受ける場合には盗難にあった自動車がレジャー用ではなく専ら通勤用に使われていることが条件となります。勤務先に提出している自動車通勤の届出などがあるとよいでしょう。
なお、自動車の盗難に伴い保険金を受け取った場合には、損失額のうち受け取った保険金額を上回る部分が雑損控除の対象となります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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暑かった夏も終わりいよいよ秋らしい気候になってきました。夏の疲れは残っていませんか?そんなアナタにオススメなのがツボマッサージです。
足ツボマッサージといえばまず思い浮かべるのが「台湾式マッサージ」です。これは指先や人差し指くらいの棒を使って足裏のツボを押すものなので、かなり痛いです。痛いですが、足のむくみなどが取れすっきりします。また体の悪いところのツボを押してくれますので、肩こりがひどいといった症状がある方にオススメです。
痛いのはちょっと・・・という方には「英国式リフレクソロジー」などは如何でしょう?
これはアロマオイルを使って文字通り足をマッサージしてくれますので、リラックスしたい方にオススメです。ラベンダーオイルならリラックス効果は抜群です。
どちらも15分程度のクイックマッサージからありますので、時間がない方でも大丈夫。
事務所の近くにもありますので、事務所にお越しの際にお声を掛けていただければご案内致しますよ。
そんな時間も金もないよという方におすすめなのがこちら。
http://www.vl.takaoka-nc.ac.jp/start/tubo/
これで今日からアナタもツボ押し名人?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
高田さんは夫が先日亡くなったので遺産の整理をしていたところ、現金預金1億円と共に高田さんを被保険者とした生命保険契約証書が見つかりました。保険会社に連絡したところ契約者の変更を求められたため、高田さんを契約者に変更しましたがすぐに解約してしまいました。亡くなるまでに高田さんの夫は保険料を100万円払っていましたが高田さんはすぐに解約してしまったため保険料は払っていません。また、解約に伴い保険会社から解約返戻金90万円をもらっています。この場合どのような税金がかかるでしょうか。
@所得税がかかる
A相続税がかかる
B所得税と相続税がかかる
C税金はかからない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
河村さんは、永年勤めた会社を平成14年3月に退職し、その後郷里に戻って貸家を建築し、同年11月よりアパート経営を始めました。河村さんの平成14年中の所得が次のようなものである場合、同氏が平成15年3月に確定申告するに際して申告書に計上しなければならない所得はどれとどれですか。
@退職時までの給料
A会社から受け取った退職金
B会社の持株会で購入していた株式を売却したことによる所得(源泉分離課税を選択)
C自宅の売却による所得(居住用財産の特例で税額は発生しない)
D貸家にかかる不動産所得
E定期預金の解約利息
[正解]@、C、D
所得税は、すべての所得を合算して申告する「総合課税」を原則としています。ただしさまざまな理由により、他の所得とは区別して税額を計算する「分離課税」の対象とされるものがあります。
Aの退職所得は、長年の勤務の結果が一時に実現するところから、その税負担を軽減するために他の所得とは区別して税額を計算します。しかも原則として源泉徴収のみで課税が完結するため、通常は確定申告の必要はありません。
Bの株式の譲渡による所得は、事前に証券会社を通じて届出をすることにより、確定申告の手続をしないですむ「源泉分離課税」の適用を受けることができます。ただし平成15年以降は、分離課税ではありますが確定申告が必要となる「申告分離課税」に全面移行します。
Eの預金利息は、所得税が15%、住民税が5%の合計20%が源泉徴収され、確定申告の対象とはならない分離課税制度が適用されています。
なおCの居住用不動産の売却による所得は、三千万円特別控除などの適用の結果として納税額が発生しない場合でも、確定申告をしなければなりませんので注意が必要です。
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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 泉麻里子 でした。
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