─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
今週は月曜日が体育の日で休日のため火曜日発行です。3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?お子さんの運動会に行かれた方もいらっしゃるのでは?運動会シーズンも終わり、だんだん寒くなってきますから、お体には充分お気をつけ下さい。
10・11月給与計算上の注意点
@ 社会保険料の標準報酬月額改定
8月の定時決定に基づいて算定された標準報酬月額は、10月分の保険料から適用になります。
通常10月分の保険料は11月の給料から天引きされるので改訂処理は来月11月ですが、当月分保険料を当月の給料から天引きし翌月末に納付する方法を採用している事業所では今月10月の給与計算時にお忘れなく。
A 雇用保険料率の変更
平成14年10月から雇用保険料率が変更され、一般業種の事業所では賃金の金額に下記の料率が適用されることになります。
会社負担・被保険者負担それぞれ1/1000ずつの増率です。
会社負担 10.5/1000(農林水産・清酒製造業11.5/建設業12.5)
本人負担 7.0/1000( 同上 8.0/ 同上 8.0)
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
個人事業者や法人は、その事業年度の基準期間(ほとんどの場合、2年前の事業年度をいいます)における税抜き売上高が3千万円以下の場合には免税事業者となり消費税を納める義務はありません。消費税を納めなくて良いなどと聞くと免税事業者は得のような気がしますが、ここで気を付けなければいけないのは、免税事業者は納税しなくてよい代わりに還付を受けることも出来ないということです。つまり、建物など高額の固定資産を購入したなどにより、売ったことにより受け取った消費税より、買ったことにより支払った消費税の方が多い場合には、通常であればその差額分の還付を受けられますが、免税事業者であったばかりに還付を受けられないということになってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。これを納税地の所轄税務署長に提出すれば、基準期間における売上金額は関係なく、必ず課税事業者となり、つまり還付を受けられるというわけです。
ここで注意点がありますのでお話しします。
@還付を受けようとする事業年度(課税期間)開始の日の前日までに提出しなければならないこと
例えば、課税期間が毎年4月1日から3月31日である法人(免税事業者)が、平成15年4月1日から平成16年3月31日の課税期間において建物購入により消費税の還付が見込まれるため課税事業者になりたい、という場合には平成15年3月31日までに届出書を提出しなければなりません。なお、もし事業を開始した課税期間の場合にはその課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者になることができます。
A課税事業者選択届出書を提出した場合、最低2期間は課税事業者のままになること
課税事業者であることをやめようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければならないのですが、この届出書の提出にも制約があるため、課税事業者を選択したら必ず最低2期間は課税事業者のままとなってしまいます。
上の例で言うと、平成15年3月31日までに課税事業者選択届出書を提出したら、平成15年4月1日から平成16年3月31日、平成16年4月1日から平成17年3月31日の2期間は必ず課税事業者となります。
1期目で還付を受けられたとしても、2期目は納税となることがありますから、慎重な判断が必要です。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
うちの父親の髪に、近頃異変が起きているらしい。なにやら抜け毛が減り、白髪も減ったとか、、、
そう言われれば、そんな気もしないでもない。本人曰わく「せっけんシャンプー+お酢でリンス効果」らしい。
せっけんシャンプーは理解できるけど、お酢はちょっと。。。なんでも、リンスの役割というのは、シャンプーによってアルカリ性になった髪を中和させるということで、お酢でも充分同じ効果が得られるらしいのです。科学的根拠はあるにしても、やはりお酢を髪につけるなんて抵抗がありますよね。でも、恐る恐る、私も挑戦してみました。
ふつうにシャンプーした後、洗面器におちょこ1,2杯のお酢(食用酢)を薄めて髪につけます。すると、あら不思議!ゴワゴワだった髪が、リンスしたようになめらかになるのです。これが中和されたってことなんだぁ!と実感。
さて、心配なのは「匂い」ですが、何てことはありません。お湯で流してしまえば、お酢の匂いは残りません。気になる方は、レモンの絞り汁を入れたり、アロマテラピーで使うオイルなんかを入れてもいいらしいですよ。
でも、やっぱり普通のリンスのほうが便利だし香りも良いので、ついお酢からは遠ざかってしまうのですが、、、でも、いろいろな美容の本なんかにも「お酢でリンス法」が出てたりするので、髪に悪いことは無いと思います。
一度、お試しになってみては?
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
消費税法は日本の法律ですから、海外で課税されることはもちろんありません。
では、次の場合にはその代金に消費税はかかるでしょうか。○×で答えてください。
@外国人旅行者が日本国内のホテルに支払った宿泊料及び食事代
A海外旅行に際して買った外国までの航空券
B外国人アーティストが日本で行うコンサートのチケット
C海外に住んでいる友人に電話をした際の国際電話料金
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
高田さんは夫が先日亡くなったので遺産の整理をしていたところ、現金預金1億円と共に高田さんを被保険者とした生命保険契約証書が見つかりました。保険会社に連絡したところ契約者の変更を求められたため、高田さんを契約者に変更しましたがすぐに解約してしまいました。亡くなるまでに高田さんの夫は保険料を100万円払っていましたが高田さんはすぐに解約してしまったため保険料は払っていません。また、解約に伴い保険会社から解約返戻金90万円をもらっています。この場合どのような税金がかかるでしょうか。
@所得税がかかる
A相続税がかかる
B所得税と相続税がかかる
C税金はかからない
[正解]
A 生命保険契約を相続により引き継いだ場合、相続開始時までに払い込まれた保険料について一定の方法により計算した金額が相続財産となり相続税が課税され、払い込まれた保険料100万円は高田さんが負担したものとして引き継がれます。また、その生命保険契約を解約したことにより解約返戻金等を受け取った場合には所得税の課税対象となりますが、今回のケースでは取得した解約返戻金よりも負担した保険料の方が大きいため所得税は課税されません。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 岡本 理 & 高橋由香子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲