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  須田会計事務所メールマガジン      000004   2002.10.21発行
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 □□今週の一言□□
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あと2ヶ月で12月。12月と言えばクリスマスに大掃除、忘年会もありますね。でももう一つ大切なことがあります・・・年末調整!皆さんもなるべく早めに準備しておいた方が良いですよ。具体的には保険料控除証明書、今年払った国民年金、国民健康保険料の金額をメモしておくなどです。保険料控除証明書などは今月から徐々に保険会社から発送されていますので、大切に保管しておいて下さいね。  


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 □□今週の税務豆知識□□
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車を購入するときに車体価格以外に諸費用がかかることは皆さんもご存じでしょう。今回はそんな諸費用の中の新車購入の場合の税金についての豆知識です。税金といっても購入の時にかかるものと、後々までかかる税金の2種類があるんです。

★ 購入時にかかる税金

○ 自動車取得税
 これは自動車の取得に対して課税されるものですね。一般的な自家用車は取得価額の5%、軽自動車や営業用車両は取得価額の3%、ちょっと前に話題になったハイブリッド車などは環境に優しいということを考慮して取得価額の2.3%、と低い税率になっています(他にも天然ガス自動車、電気自動車などには税金を安くする特例措置があります)。また取得価額が50万円以下は免税(平成15年3月31日まで)となっています。
○ 自動車税
 排気量、車体重量、用途によって負担する税額が異なります。納める時期は毎年5月末。納める人は4月1日現在その車を持っている人。但し、新車を取得したり名義変更などがあった場合には登録した翌月から年度末までの月数によって課税されます。自動車税については滞納していると次回の車検が取れませんので3月31日までに納めた方が良いでしょう。
○ 自動車重量税
 車体の重量により負担する税額が異なります。自家用乗用車は0.5tごとに18,900円(3年車検の場合)。納める時期と方法は新規または継続の車検の時に自動車重量税印紙を書類に貼って納めます。
○ 消費税
 いわずと知れた税金。皆さんも何かにつけて払っていると思いますが、車の購入時にもその車体本体の価格を基礎として5%が課税されます。

★ 購入後にもかかる税金

上記の自動車税及び重量税

 車を買うだけでかなりお金がかかりますよね。税金だけでこれだけあるんです。これ以外の諸費用としては代行手数料、車庫証明登録費用、納車前の点検費用、自動車損害賠償責任保険料(自賠責保険)、自動車保険料(任意保険と言われるものであくまでも任意ですがまず加入するのが当たり前でしょう)等々。さらに購入後も駐車場代にガソリン代と費用はかかります。このように車を買うためには沢山の諸費用がかかりますので購入の際は見積書を必ず書いてもらいよく検討することが必要ですね。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<疲労回復に効果あり>
体の酸性化が最近よく話題になっていますが、人間の体液は弱アルカリ性に保たれているのが健康な状態といえます。体液が酸性になる要因は運動不足や食生活の欧米化、偏食などが(要因として)あげられています。
運動量に応じて必要なエネルギー(カロリー)は摂取する必要があるのですが、それ以上に摂取しエネルギーとならなかった(完全分解されなかった)分は、酸性物質(乳酸など)として体内に蓄積するため、あるいは酸性度の高い食品(日本酒・ビール、肉、魚等)を多く口にするために、体の酸性化を招き、疲れやすい体になるのです。
近頃疲れが抜けないなぁ、と感じていらっしゃる方、年齢のせいにしていませんか?
溜まった疲れを取り除きたい!
そんなあなたにおすすめなのが、「クエン酸」です。「クエン酸」はミカンやレモン、お酢などの酸っぱいものに多く含まれていますが、手っ取り早く大量に摂取するなら、粉末状のもの(ドラッグストア等で販売)を水に溶かして飲むことが一番です。最初は酸っぱくて(酸っぱいと感じるのは体が酸性な証拠だとか)飲みづらいかもしれませんが(事実私も最初は酸っぱくて少しずつしか飲めませんでした)、徐々に体がアルカリ化していくため、だんだんおいしく感じてきます。
さて、この「クエン酸」。何故体にいいのでしょうか。
体内に取り入れた「クエン酸」は、積極的に残留酸性物質を分解する働きを活発にし、酸性物質を炭酸ガスと水に分解しながらエネルギーを生み続け、体内の酸性物質を減少させ、アルカリ性に変えてくれるのです。
 これで疲労とはおさらば。休日を寝て過ごすこともなくなりますよ。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 皆さんは都内のホテルをよくご利用なさいますか?私は東京に住んでいるためまず使いません。なぜそんな話をするかって?それは平成14年10月1日から宿泊税というものが実施されたからです。そこで問題です。次のうち宿泊税がかかるものはどれでしょう。またその税額はいくらになるでしょうか。
@ホテルの素泊まりの料金(税込み10,290円)
Aホテルの素泊まりの料金(税込み14,700円)
Bホテルの素泊まりの料金(税込み19,740円)
Cホテルの冷蔵庫の飲物代 (税込み1,890円)
                     
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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
消費税法は日本の法律ですから、海外で課税されることはもちろんありません。
 では、次の場合にはその代金に消費税はかかるでしょうか。○×で答えてください。
@外国人旅行者が日本国内のホテルに支払った宿泊料及び食事代
A海外旅行に際して買った外国までの航空券
B外国人アーティストが日本で行うコンサートのチケット
C海外に住んでいる友人に電話をした際の国際電話料金

[正解]
○・・・@、B
 日本国内の免税店で外国人が物を買ったときには、消費税がかからないことは皆さんご存知のとおりですが、宿泊や食事など「国内において直接便益を享受するもの」については消費税が免除されることはなく全く普通に課税されます。
 また、コンサートなどで日本国内で行われるものの場合には、外国人によるものであることなどは関係なく、消費税はかかります。
×・・・A、C
 外国までの渡航費や、海外への国際電話など、国内と国外に渡って行われる役務の提供については消費税は免除されることになっています。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 谷村和美 でした。
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