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  須田会計事務所メールマガジン      000005   2002.10.28発行
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 □□今週の一言□□
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 今年は天候不順で秋のすがすがしさを満喫できないまま、もうすぐ季節は冬へと移り変わっていくのですね・・・。年末に向けて何かと忙しくなりますが、体調管理には気をつけたいものです。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 相続税は亡くなった方(被相続人)のもっている財産が基礎控除額を超える場合に課税されます。よって、ごく一般的なサラリーマンについては「我が家には関係ない」と安心しがちです。しかし最近では、相続税はあまりにも富裕者層からばかり取りすぎて不平等だという声を受け、最高税率(70%)を引き下げ、代わりに基礎控除額を下げようとする動きが強まっています。つまり、今まで資産家のみから徴収していた相続税を、これからは資産家というほどでない人も負担してください、ということになりつつあるということです。
 また、相続税とは切り離して考えても、少しでも財産を保有していれば必ず「どの財産をどの人に継がせるか」という問題が生じます。その対策として、よく言われるのが「遺言書」の作成です。今週はその遺言書の種類とその概要についてまとめてみました。
 
(1)公正証書遺言
 本人と、立会人2人が公証人役場で作成してもらう方法です。
 長所 遺言書を保管してもらうので、確実に実行される点。
    相続発生時、裁判所で検認をする必要がない点。
 短所 財産の合計に応じて公証人に支払う費用がかかる点。
    立会人に遺言の内容を知られてしまう点。
        
(2)自筆証書遺言
 自分で遺言を書き保管するもので、どなたでも気軽に作成できます。
 長所 遺言内容の秘密が保てる点。
    費用もかからず、内容を変えることが容易に出来る点。
 短所 遺言書を紛失したり、他人の意志で破棄できる点。
    要件不備で争いが起こる可能性がある点。
       
(3)秘密証書遺言
 本人が記入し、封をした上公証人役場で証明してもらう方法です。
 長所 遺言があることを明確に出来る点。
    遺言内容の秘密が保てる点。
    費用があまりかからない点。
 短所 要件不備で争いが起こる可能性がある点。
    保管は自身で行うので、遺言書を紛失したり、他人の意志で破棄できる点。

 また、遺言を書くのは少し抵抗がある、という方にオススメなのは「死因贈与契約書」を作成するという方法です。これは「死んだらこれをあげます。」ということを契約書の形で書き残すものです。契約書なので作成の際に相手の同意が必要ですが、形式が遺言書のように定まっておらず、訂正も容易に行えます。この場合、不動産取得税がかかる等の短所もありますが上記の遺言書の選択肢に加えて秋の夜長に一度検討をしてみるのはいかがでしょうか・・・。 

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[健康保険料の計算方法が平成15年4月から変更になります]

 健康保険料は、標準報酬月額に保険料率(現行85/1000)を乗じて計算され、その保険料額を事業主と被保険者が半額ずつ負担するという仕組みで毎月徴収されています。この標準報酬月額は毎年8月に5・6・7月の給料をもとに算定され、その年の10月から翌年の9月まで、大幅な昇給や降給がなければ1年間使用されます。
 これとは別に、賞与が支給されたときは、賞与の金額に特別保険料率(現行8/1000)を乗じて保険料額を計算し、この金額を事業主5/1000・被保険者3/1000の割合で負担しています。したがって、給料に比較して賞与に課される保険料は格段に少額です。
 しかし、この計算方法が来年4月から変更され、「総報酬制」が導入されることになりました。「総報酬制」は、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額(上限200万円)に保険料率を乗ずる方法です。すなわち給料と200万円以下の賞与については区別なく同じ保険料率(82/1000に改正)を乗ずることになるわけです。
 現行の計算方法では、賞与の保険料率が低いので、年収にしめる賞与の割合が大きいほど保険料負担が軽いという不公平があり、このことが給料月額の決定に影響していた事業所も多かったことと思います。この改正によりその問題が是正され、給料・賞与という支払方法の違いによる格差がほとんどなくなるので、来年以降の給与体系を見直すことができるかもしれません。
 また、来年から標準報酬月額の算定月も変更されます。標準報酬月額は4・5・6月の給料をもとに決定され、そこで決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの1年間使用されることになります。毎年8月上旬に社会保険事務所で行っていた算定基礎届の手続きも7月に繰り上がりますので担当されている方はお気をつけ下さい。
 なお、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)については健康保険の料率に介護保険料率(現行10.7/1000、事業主・被保険者折半で負担)を上乗せした率を報酬及び賞与に賦課します。
 また、厚生年金保険料の計算にも総報酬制が導入されますが、賞与は150万円を上限とし、保険料率は135.8/1000(現行173.5/1000)に引き下げられます。
 
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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
当社では先日、創立15周年記念パーティーを催しました。出席者は取引先80名及び従業員20名の合計100名で、その費用は1,000万円かかりました。なお、取引先からは合わせて50万円のご祝儀をいただきました。この件についての経理は以下のどれが正しいでしょうか?
@総額の1,000万円を出席者の人数比で按分し、交際費800万円・福利厚生費200万円とし、ご祝儀50万円は雑収入とする。
A上記@と同様人数按分の上、ご祝儀は取引先からいただいたので交際費から控除し、交際費750万円・福利厚生費200万円とする。
B総額1,000万円を交際費とし、ご祝儀50万円は雑収入とする。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 皆さんは都内のホテルをよくご利用なさいますか?私は東京に住んでいるためまず使いません。なぜそんな話をするかって?それは平成14年10月1日から宿泊税というものが実施されたからです。そこで問題です。次の内宿泊税がかかるものはどれでしょう又その税額はいくらになるでしょうか。
@ ホテルの素泊まりの料金(税込み10,290円)
A ホテルの素泊まりの料金(税込み14,700円)
B ホテルの素泊まりの料金(税込み19,740円)
C ホテルの冷蔵庫の飲物代

[正解]
@・・・かかりません。
A・・・100円の税金がかかります。
B・・・200円の税金がかかります。
C・・・かかりません。 
 まだ知らない人の方が多いのではないでしょうか。この宿泊税は一人一泊につき幾らとしてかかる税金で、東京の観光振興のための事業の経費に充てるために東京都が独自に課税するものです。その際、消費税や宿泊以外のサービス料金等には宿泊税はかからず、10,000円以上15,000円未満の料金には100円、15,000円以上には200円が課されることになってます。宿泊以外のサービス料金等には上記Cの他、会議室を借りる料金やホテルのプールの使用料などがあります。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 佐藤恭子 でした。
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