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□□今週の税務豆知識□□
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円が安くなり、株価が下がり、地価も下がり、ゴルフ会員権も安くなり、色々値崩れしている昨今です。これから何かを買おうと考えている方には追い風ですが、財産を持っている方はあまりいい気持ちはしませんよね。しかし財産の「含み損」は、売却により実現すれば節税という手段で多少なりとも痛手を緩和できるかもしれません。今年収入が多かった方、年内に「売れるものは売る」というアクションを起こして、含み損を実現してみてはいかがですか。
@ 土地建物等
土地や建物を売却して損をした場合には、その損失は同年中の他の所得と通算することができます。たとえば3千万円で購入したマンションを2千万円で売却した場合には、大雑把に言えば1千万円の損をしたことになります(正確には建物の減価償却費などが計算に反映されますが)。
同年中の給与所得が1千万円であったとすれば、通算によりその年の所得はゼロとなるわけで、したがって1年間に渡って給与から天引きされた源泉所得税は全額が還付されるわけです。しかも翌年の住民税もほとんどゼロ。かなりの還付金が期待できますね。
ただしこの計算は、別荘などのセカンドハウスには適用されませんのでご注意下さい。
A ゴルフ会員権
ゴルフ会員権も、目も当てられないほど値下がりしています。ほとんどプレーをしないのに年会費だけ払っている会員権はありませんか。それなら思い切って年内に売却してしまえば、その売却損が同じように他の所得と通算できます。ただし既に倒産してしまい、プレーもできないコースはその対象になりません。プレー権の譲渡という形があって初めて、通常の会員権の売却損と認定してもらえるわけです。
税金の還付を歌い文句に手数料を稼ごうとする怪しい会員権業者もあるようですから、くれぐれもご注意下さい。
B 上場株式
株の売却にかかる税制は来年から大幅に改正されますが、よく言われているようにその内容は非常に複雑です。ここですべてをご説明することはできませんが、「源泉分離課税が廃止される」ということだけは覚えておいてください。
つまり現在は、売値の1.05%を源泉徴収してすべてを終わりにできる「源泉分離」という課税方式がありますが、来年からは株の売却益はすべて確定申告の対象になるということです。したがってものすごく値上がりしている株をお持ちの方は、年内に源泉分離で一度売却して、含み益を清算してしまった方が有利かもしれません。
また、親から相続したケースなど長い期間所有し続けてきた株式で当初の購入金額が分からないものを売却する場合には、平成13年10月1日の株価を購入金額とみなして、売却利益を計算することになります。このような場合にも、年内に一旦源泉分離で売却してしまい改めて購入すれば、来年以降に売却したときの納税額を減らすことができるかもしれません。
ただし株の売却には数多くの特例・例外措置が設けられていますので、実際に売却を検討される方は、是非一度事務所にご相談下さい。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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〈エクセル活用術その1 効率良く表を作ろう〉
表計算ソフト、Excel(エクセル)。便利なソフトですがイマイチ使いこなせないという方も多いのでは?そこで知っていると便利な小技を集めてみました。これを活用して効率良く表を作ってみましょう。
@ カーソルを右に移動させたい
通常の状態では、Enterキーを押すとカーソルは下へ移動してしまいます。右に入力を進めていきたいときに便利な方法です。
メニューバーの「ツール」から「オプション」を開き更に「編集」を開くと「入力後にセルを移動する」という項目があります。その「方向」を下から右へ変更すると、Enterキーを押した後カーソルが右へ移動するようになります。上下左右設定できます。この設定はシート全体に適用されますので、あらかじめ範囲を選択してから入力を開始すれば、範囲内の一番右端にきた時にカーソルが自動的に次行の先頭に移動します。
ここまでは基本のキ。すでにご存知の方も多いでしょう。では次へ。
A 特定のセルでは自動的に日本語入力にしたい
例えば名前など必ず日本語を入力する行や列はありませんか?その都度入力モードを変えるのは面倒だったり、気付かず英数入力してしまったなんてことがありますよね。そんな手間を省くにはこの方法です。
日本語を入力したい行や列または範囲を選択し、メニューバーの「データ」から「入力規則」を開き「日本語入力」を開きます。この設定を「コントロールなし」から「オン」または「ひらがな」にするだけで選択した範囲が自動的に日本語入力に変わります。他にもカタカナなどが選択できます。これで入力効率のアップは間違いなし!
これまた基本のキ、でしたか?基本といえば、もっとも重要なのは苦労して作った表が消えてしまわないようにこまめに保存することです。これは面倒がらずにやりましょう。ではまた次回、あっと驚くような技を探しておきますね。
今回のおさらい
ポイント1:ツール→オプション→編集→入力後にセルを移動する方向を選択
ポイント2:行または列を選択→データ→入力規則→日本語入力→入力パターンを選択
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
中村さんのお父さんは本年1月に亡くなりました。現在、その遺産である賃貸マンションを誰が相続するかで兄弟が大喧嘩をしており、分割方法は当分の間決まりそうもありません。このような場合、お父さんが亡くなった後も毎月発生している家賃収入は誰の所得として確定申告すればよいですか。
@相続人がそれぞれ自分の主張する割合で申告する
A誰か代表者を決めてとりあえず申告しておき、分割が決まったら確定申告をやり直す
B分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、その時点から実際に取得した割合で確定申告する
C分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、父が亡くなったときに遡って実際に取得した割合で確定申告をやり直す
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
当社では先日、創立15周年記念パーティーを催しました。出席者は取引先80名及び従業員20名の合計100名で、その費用は1,000万円かかりました。なお、取引先からは合わせて50万円のご祝儀をいただきました。この件についての経理は以下のどれが正しいでしょうか?
@総額の1,000万円を出席者の人数比で按分し、交際費800万円・福利厚生費200万円とし、ご祝儀50万円は雑収入とする。
A上記@と同様人数按分の上、ご祝儀は取引先からいただいたので交際費から控除し、交際費750万円・福利厚生費200万円とする。
B総額1,000万円を交際費とし、ご祝儀50万円は雑収入とする。
[正解]B
税法上の交際費とは「交際費・接待費・機密費・その他の費用で法人がその得意先・仕入先・その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出するもの」をいいます。従業員は「その他事業に関係のある者」に含まれるのでパーティーに従業員が参加していても、その部分を交際費から除くことは出来ません(措法61のC3)。ただし、創立記念日等の社内行事で従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用であるという条件に該当する場合に限り福利厚生費とできます(措通61のC1-10)。 ご祝儀は全額雑収入として計上しなければなりません。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉麻里子 でした。
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