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  須田会計事務所メールマガジン      000007   2002.11.11発行
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 □□今週の一言□□
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いよいよ暦の上では冬を迎えました。だんだん朝起きるのもつらくなってきますね。皆様、風邪などひかぬよう充分お気をつけください。さて個人の納税者の方については、今月末に所得税予定納税第2期分の納付があります。7月に第1期分の納付または口座からの引落としをされている方は今月末までの納付をお忘れなく。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 子供がマイホームを購入する際、親が資金援助をするといったことをよく耳にしますが、場合によっては贈与税が課税されます。思わぬ税金を避けるため以下のような点に注意が必要です。
@ 資金の返済がない場合
 子供が親から資金援助を受けてマイホームを購入した際、子供の単独名義で不動産登記をすると、親の拠出した資金は贈与とみなされます。この場合、拠出した金額が110万円以下であれば贈与税の申告義務はありません。また、親から子への住宅取得資金贈与は550万円までは課税されず1,500万円までは税額が軽減される特例についてご存じの方は多いようですが、この制度は一定の要件を満たした上で贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすることが条件なので注意が必要です。
 資金援助の額が軽減特例の枠を超えてしまう場合や贈与税の申告が面倒なので避けたい場合などは、親と子が拠出した資金の割合に応じた共有登記をすると贈与にはなりません。
A 資金の返済がある場合
 親が資金を拠出していても子供から返済を受ければ贈与にはあたらないと思われますが、明確な返済計画をあらかじめ定めておかないと贈与とみなされる可能性があります。そこで、返済期間や利率等を定めた契約書を作成し、親名義の口座に毎月や毎年決まった時期に振込をすることによって返済がきちんと行われていることを明らかにしておくことが必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<パソコンの基本!ファンクションキーについて>
みなさんは、ファンクションキーを使いこなせていますか?私は、あいまい・・・なんですよね。そこで今回はファンクションキーの機能についてキッチリまとめてみます。
入力した文字を変換する時は、まず入力したい文字を打ってスペースキーを押して漢字やカタカナに変換するのが普通です。しかし、この方法だと文字を全部カタカナに変換したいときも漢字に変換してしまったり、半角英数字にしたいメールアドレスやHPのアドレスの変換がうまくいきません。
そこで活用したいのがこのファンクションキーです。このうち【F6】〜【F10】のキーはスペースキーの代わりに押すことで、すべての文字を一発でひらがなやカタカナ、アルファベットに変換できます。
【F6】キー:すべての文字がひらがなに。
(例)mojiwohennkannsuru →【F6】→ もじをへんかんする
【F7】キー:すべてカナカナに変換したいときはF7キーで変換。繰り返し押すと後ろの文字が1文字ずつひらがなになる。
(例)もじをへんかんする →【F7】→ モジヲヘンカンスル
【F8】キー:F8キーで半角のカタカナになる。しかし半角カタカナはメールなどでは文字化けすることもあるので使わないほうが無難。
(例)もじをへんかんする →【F8】→ モジヲヘンカンスル(実際は半角になります)
【F9】キー:F9キーで全角のアルファベットに変換。繰り返し押すことで、すべて小文字→すべて大文字→先頭の文字だけ大文字と変化。
(例)もじをへんかんする →【F9】→ mojiwohennkannsuru
【F10】キー:半角のアルファベットに変換するときはF10キーで変換。F9キーと同様、繰り返し押すと大文字、小文字が入れ替わる。
(例)もじをへんかんする →【F10】→ mojiwohennkannsuru
また、ファンクションキーは、文字の入力・変換だけでなく、ショートカットキーとしても活用できます。例えばエクセルでは、【F1】キーを押すとヘルプが開き、【F2】を押すと選択しているセルの文字を編集できます。
この魔法のキーのおかげで入力のスピードアップは間違いなしです!ぜひ、使いこなしてくださいね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 後藤さんはA株式会社に勤務していましたが、今年9月に死亡したことにより退職扱いとなりました。その後、年末賞与の支給期間に在職していたものとして12月に賞与が後藤さんの配偶者に支給されました。この場合、誰にどのような税金がかかるでしょうか。
@ 後藤さんに所得税がかかる
A 後藤さんの配偶者に所得税がかかる
B 後藤さんの配偶者に相続税がかかる
C 税金はかからない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 中村さんのお父さんは本年1月に亡くなりました。現在、その遺産である賃貸マンションを誰が相続するかで兄弟が大喧嘩をしており、分割方法は当分の間決まりそうもありません。このような場合、お父さんが亡くなった後も毎月発生している家賃収入は誰の所得として確定申告すればよいですか。
@相続人がそれぞれ自分の主張する割合で申告する
A誰か代表者を決めてとりあえず申告しておき、分割が決まったら確定申告をやり直す
B分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、その時点から実際に取得した割合で確定申告する
C分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、父が亡くなったときに遡って実際に取得した割合で確定申告をやり直す

[正解]B
 相続財産は、人が亡くなった時点から、その財産を相続する権利がある人の共有財産となります。
 したがって遺産の分割が決まるまでは、遺産は法定相続割合(たとえば妻と子供二人が相続人である場合には妻が1/2、子供が1/4ずつ)で共有していることになり、その財産から得られる所得も、その割合で得たものとして申告をすることになります。
 この場合、後日において分割が決まったとしても、その効果が人が亡くなった時点に遡ることはありません。分割が決まった時点から新たな割合で収入を得たものとし、それまでの期間にかかる収入は法定割合のままとすることになっています。

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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 高橋由香子 でした。
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