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  須田会計事務所メールマガジン      000008   2002.11.18発行
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 □□今週の一言□□
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 寒くなってきましたね。でもそんな冬にこそお勧めなのがスキューバダイビングです。夏だけにやるものと思っていらしゃる方、いませんか?いえいえ、一年中できるんですよ。ドライスーツを着て潜れば冬でも全然寒くありません。逆にちょっと汗ばむくらいです。
 それに冬は、海の水は綺麗だし人も少ないし、もう快適です。少しでも興味のある方、是非やってみてください。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 「納税証明書」をみなさん御存知でしょうか。事業者の方々はよくご存知かと思いますが、事業をやっていない方々でも、融資を申し込むとき、保証人になるとき、公営住宅の申し込みをするときなどに提出を求められるかもしれません。今回はそんな納税証明書のお話です。

1.納税証明書の種類
 税務署が発行する納税証明書には以下の種類があります。
@「その1」 納税額証明用・・・事業年度別の申告税額と納付税額の証明です。
A「その2」 所得金額用・・・事業年度別の申告所得金額の証明です。
B「その3」 未納額のない証明用・・・税目別に、通算で未納税額がないことの証明です。
C「その3の2」 「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用(個人用)・・・「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」の両方について、税目ごとに通算で未納税額のないことの証明です。
D「その3の3」 「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用(法人用)・・・「法人税」及び「消費税及地方消費税」の両方について、税目ごとに通算で未納税額のないことの証明です。

2.注意点
@事前に、証明書を提出する相手先などに、証明書の種類、必要枚数等の確認を必ず行ってください。
A請求にあたっては収入印紙が必要になります。通常、種類ごと、事業年度ごと、かつ、一通ごとに400円です。たとえば、「その1」と「その2」を2事業年度分3通ずつ請求した場合には 2×2×3×400円=4,800円 となります。
B発行申請・受取には身分証明書と印鑑が必要です。
C発行申請・受取は、原則として代表者、本人に限定されています。代表者、本人以外の方が申請・受取をされる場合、代表者、本人からの委任状、受け取る人の身分証明書、印鑑が必要となります。

 なお、住民税、事業税、固定資産税や自動車税など地方税のものについては都・県税事務所や市・区役所などで発行されています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<今日は何の日?>
11月8日は「いい歯の日」(過日ですが...)
6月4日の虫歯予防デーの他に、こんなゴロ合わせがあります。
 普段皆さんは歯ブラシをどんな頻度で替えてますか?後ろから見て、はみ出したら取り替えるというのが一般的ですね。でも実は歯ブラシの寿命(あるんですよ)は約1ヶ月と言われています。パサパサになってなくても、洗浄力が衰えてしまうのだとか。頻繁に取り替え、しっかり磨き、健康な歯を保ちましょう!
11月22日は「いい夫婦の日」
ゆとりある生活や生きていくことの意味を夫婦という単位から見つめようと、1988年に制定されたそうです。近頃は、この日に入籍するカップルも増えてるのだとか。原点に立ち返って、「夫婦」を見直すいい機会かも知れませんね。
11月23日は「いいふみの日」
毎月23日は「ふみの日」。
近頃は、手紙というよりは、メールが主流ですね。
メールだと、電話みたいにかける時間と相手の都合を気にしなくていいのと、手紙のように改まった感じもなく、手軽に人とコンタクトが取れるので、広く普及したのでしょうね。もうビジネスの場では必需品となってますし。
ただ、手軽ということで、書きたいことだけ書いて、内容をチェックしないまま送信してしまっていませんか?手紙は相手に失礼のないようにと気を使いながら書き、読み返し、手直しして、投函してからも「あそこはこう書くべきだった...」なんて思い巡らせていたようですが、メールだとどうでしょうか。送信ボタンを押す前に、もう一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。

 11月はなんと言っても、「いい○○」のゴロが多いですね。1999年は世紀末だ2000年問題だなんだと、今にも世界が消滅してしまいそうな勢いでしたが、日本は平成11年だったために、「いい年」だ「いい年だから何も起こらない」と巷では言われていたようですね。何にせよ、前向きなのはいいことです。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 A社は、社長の出身校である県立高校から校舎の改築資金の寄附を求められ、100万円寄附しました。この寄附金はA社の経理上どのような取扱いになるでしょうか。次の中から選んでください。なお、A社とその学校は、社長の出身校というだけで事業上の関係はありません。
@ 国等に対する寄附金として、全額損金算入となる。
A 一般の寄附金として、100万円のうち一定額が損金算入となる。
B 社長に対する給与となる。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 後藤さんはA株式会社に勤務していましたが、今年9月に死亡したことにより退職扱いとなりました。その後、年末賞与の支給期間に在職していたものとして12月に賞与が後藤さんの配偶者に支給されました。この場合、誰にどのような税金がかかるでしょうか。
@ 後藤さんに所得税がかかる
A 後藤さんの配偶者に所得税がかかる
B 後藤さんの配偶者に相続税がかかる
C 税金はかからない

[正解]B
 亡くなった人の勤務に基づく給与や賞与で、その死亡後に支給が確定したものについては相続財産となって受け取った人に相続税が課税されます。また、亡くなった人の所得とはならないので、後藤さん本人の準確定申告(亡くなってから4ヶ月以内にする所得税の申告)は必要ありません。

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☆今週号の編集責任者は 岡本理 & 谷村和美 でした。
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