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  須田会計事務所メールマガジン      000009   2002.11.25発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。また一週間が始まりましたね〜。僕はどうもこの週の始まり月曜日が苦手です。好きな曜日は水曜日なんですけど(もちろん休みなら何曜日でも大歓迎です!)これは小学校の頃の時間割で月曜日は6時間授業、水曜日は4時間授業だったという経験からくるものなのでしょうね。だからといって『月曜日は行かな〜い』とか子供みたいなことも言ってられませんし。今週もがんばりますか!

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 □□今週の税務豆知識□□
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突然ですが年末調整ってご存じですか?年末調整とはサラリーマンが確定申告をしなくてもその年分の所得税の精算ができるように作られた制度です。その際に必要となる資料や調べておく必要があるものの代表的なものをご紹介しますので年末調整を受ける方はこれらの資料等(人によっては不要な資料もあります)を用意し勤務先に提出しましょう。
@扶養控除等申告書・・・扶養家族のある人はその氏名・生年月日などを記載して提出します。なお独身の方も自分の住所・氏名・生年月日だけ記入して提出してください。
A給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書・・・今年支払った保険料がある人、配偶者の所得が76万円未満の人などが記載する申告書です。
B生命保険料控除証明書 損害保険料控除証明書・・・保険会社から送られてくるもので、もう届いている頃です。
C国民年金 国民健康保険などの社会保険・・・今年支払った金額をメモしておく。いくら払ったか分からない方は市役所や区役所に確認してみると良いでしょう。
D小規模企業共済などの証明書類・・・今年支払った金額を証明する書類が必要です。ただし、給与から差し引かれているものについては証明書類は不要です。
E住宅借入金等特別控除申告書・・・住宅ローン控除のため初年度に確定申告をした方は、税務署から送られてきた『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』に、借入先の金融機関からもらった『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』という書類を添付して提出します。
 結構ありますよね。中でも@は必ず提出して下さい。提出してないと年末調整してもらえないばかりか、さらに沢山税金が取られることにもなりかねませんので。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[収入・所得・利益あれこれ・・・その1]
 どれだけ稼いだかを表す言葉にはいろいろあって、収入とか売上高・所得とか利益とかがそれにあたりますが、さらにそれぞれが給与収入とか家賃収入あるいは給与所得や不動産所得、そして営業利益・経常利益・当期利益など様々な熟語を構成するので、どれがなにを意味しているのか正確に理解し使用するのは結構難しいものです。
 混乱しないために、まず、@収入(売上高)と、A所得・利益に大別して考えます。@収入(売上高)は稼いだ総額、A所得や利益はそこから経費等を控除して残った金額をいいます。したがって@に対応する言葉としては、支出とか費用・経費が、またAに対しては損失・欠損金などが使用されます。
 例えば、貸家を毎月10万円で賃貸しているとするとその場合の年間「家賃収入」は120万円です。この貸家の固定資産税が5万円・修理代10万円・貸家建築資金の借入金利息が年間5万円かかったとすると、その家賃収入に対する経費の合計額が20万円となり、その人の年間「不動産所得」は100万円になります。
 では、「給与収入」と「給与所得」はどのように違うのでしょうか。これも理屈は同じです。給与収入は勤務することで給料や賞与として稼いだ総額をいい、この給与収入から経費を控除した金額が給与所得金額です。
 ご存じの方も多いと思いますが、給与所得者も、給与収入からそれを得るために実際にかかった経費を控除して給与所得を算出し確定申告をして納税することが認められています。しかしながら実際にこの確定申告をしている人はほとんどいません。申告に手間がかかることもありますが、所得税法上、この経費に代わるものとして給与所得控除が認められていて、その控除額の方が実際の経費よりも多くなる場合がほとんどだからです。
 源泉徴収票を渡されたら2段めの欄を見てみてください。種別が給料・賞与、その右の支払金額が「給与収入」です。そして真ん中の枠の給与所得控除後の金額というのが、給与収入から給与所得控除(必要経費に当たる)を差し引いた「給与所得」にあたります。
 給与所得控除額は1年間の給与収入に応じて次のように計算されます。
   0円超 180万円以下 給与収入金額×40%(最低65万円)
 180万円超 360万円以下 給与収入金額×30%+ 18万円
 360万円超 660万円以下 給与収入金額×20%+ 54万円
 660万円超1,000万円以下 給与収入金額×10%+120万円
1,000万円超        給与収入金額× 5%+170万円
 サラリーマンの皆様は、源泉徴収票をもらったら是非ご自分の必要経費(給与所得控除額)を計算してみてください。
 ちなみに103万円以下の給料なら所得税がかからないというのは、103万円の給与収入の場合、給与所得控除は65万円(最低額)なので給与所得は38万円ですが、所得税の計算上誰でも所得金額から基礎控除38万円を控除するので、結局課税所得金額が0になるわけです。
 ・・・その2に続くかも。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
いやぁ〜ついに77回目ですね(実はクイズはかなり前からあるんですよ!詳しくはホームページを見て下さい)。ラッキーセブンが並んでいると何か思い出しませんか?そうです!パチンコです。皆さんはやったことありますか?僕はありますけど負けてばかりです・・・察しがいい方はもうお気付きですね今回はパチンコで勝った場合の収入は課税されるのか?という問題です。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 A社は、社長の出身校である県立高校から校舎の改築資金の寄附を求められ、100万円を寄附しました。この寄附金はA社の経理上どのような取扱いになるでしょうか。次の中から選んでください。なお、A社とその学校は、社長の出身校というだけで事業上の関係はありません。
@ 国等に対する寄附金として、全額損金算入となる。
A 一般の寄附金として、100万円のうち一定額が損金算入となる。
B 社長に対する給与となる。

[正解]B
 本来、県立校などに対する寄附金は国・地方公共団体に対する寄附金としてその全額が損金算入となりますが、法人の役員等が個人として負担すべきであると認められるものは寄附であろうとその人に対する給与として取り扱われることになっています(法人税基本通達9−4−2の2)。
 本問の場合、A社がその学校に寄附をする理由はなく、明らかに社長個人が負担すべきものを会社が負担したとみなされるでしょう。したがって、この100万円は社長に対する臨時的な給与すなわち賞与となりますので全額が損金不算入となります。やはり、寄附金の支払いには十分な注意が必要です。
 なお、社長個人の確定申告の際には寄附金控除の適用を受けることができます。

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