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  須田会計事務所メールマガジン      000010   2002.12.02発行
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 □□今週の一言□□
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 いよいよ12月、師も走るという師走です。会計事務所にとっては年末調整を迎えて大忙しの季節到来です。こんな私達を助けると思って、年末調整の書類の準備・提出はお早めにお願いします。必要な書類については11月25日発行のメルマガ税務豆知識に詳しく書いてありますので、参考になさってください。

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 □□今週の税務豆知識□□
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〈贈与税の配偶者控除〉
「結婚して20年たったら夫婦間なら贈与税がかからず贈与することができる」という制度があるのは、よく耳にするところです。今回はこの特例についての要件をまとめてみます。配偶者の老後の生活保障面をカバーするとともに将来相続発生時にも、財産の所有者を分けておけば節税につながりますので、特例の概要は覚えておきたいものです。
@婚姻期間等・・入籍後20年以上で、過去に同じ配偶者からの贈与について、この適用を受けていない
A贈与財産・・・居住用不動産(既に居住しているまたは翌年3月15日までに居住開始する)またはその購入資金(同じく翌年3月15日までに購入して居住開始する)
B非課税とされる額・・配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円=2,110万円まで(非課税とされる額を超える物件の場合は共有持分で贈与額を調整することも可能)
C留意点・・・・贈与税の申告書を提出しなければならない(翌年2月1日〜3月15日が提出期限)。なお贈与税は無税であっても、登記費用や不動産取得税が課税されるので、まったくの無料ではない
 居住用不動産は建物と土地がありますが、将来の相続税対策を考えるのであれば価値の下がる建物より、土地を優先した方が税金面ではおトクになりますが、いずれにしてもこの特例を受けた後も、夫婦間の愛情と信頼関係が続くことが最も重要と言えるでしょう・・・。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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〈エクセル活用術その2 表のレイアウトを考えよう〉
 せっかく作った表ですからきれいにレイアウトしたいですよね。罫線の種類を変えたり、色をつけたり色々工夫ができますが、もう少し何かないかなーというときに参考にしてみてください。
@ 行と列を入れかえる
 復習のつもりで。作表した後で行と列を入れ替えたいな〜と思うことはありませんか?そんなときは「形式を選択して貼り付け」を使います。もとの表をコピー元にし、コピー先を選択した後、右クリックで「形式を選択して貼り付け」を開きます。この最下段右側「行列を入れ替える」にチェックをつけてOKすると行と列の入れ替わった表がコピーできます。
A カメラ機能を使う
 列幅や行幅の違う表を同じページ内の上下または左右に載せたい、という時の1つの方法として参考までに。エクセルのツールの中には「カメラ」という機能があります。その名の通り表を写して別の場所に貼り付けることができるのですが、この貼り付ける場所が行列の線に関係なく任意に選べるのです。
 まずは「カメラ」ボタンを以下の手順でツールバーの中に入れます。「表示」メニューから「ツールバー」を選択するとツールの一覧が出てきますので、一番下にある「ユーザー設定」をクリックします。「コマンド」をクリックし、分類から「ツール」を選んで右側に表示された中から「カメラ」を探します。「カメラ」のボタンをツールバーの中にドラッグアンドドロップすればOKです。
 次は使い方です。写しとる元の表を選択した後で「カメラ」ボタンをクリックします。するとカーソルが+になりますので、貼り付けたい場所を選べば出来上がりです。自由に動かせますし、大きさも自由に変えられます。クリップアートの挿入と同じです。
 データの変更は元の表で行います。別なシートへの移動も可能です。
 如何でしたでしょうか。参考になるものはありましたか?

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 大家Aさんは借主Bさんに本年10月分より家賃を8万円から9万円に値上げする交渉をしたところ、Bさんはこれを了承せず、8万5千円で供託の手続きをとりました。年末までに和解・判決等による決着がつかなかった場合、Aさんは本年分の確定申告をするにあたりどのようにすればよいでしょうか。
@10月分以降の家賃はどうなるかわからないので、家賃の額が確定するまで計上しない。
A10月分以降も値上げ前の家賃は確実に入るので、8万円で収入計上し、差額は家賃の決定した年の収入とする。
B供託された8万5千円で収入を計上し、Aさんの言い分が通った場合、差額は決定した年の収入とする。

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 いやぁ〜ついに77回目ですね(実はクイズはかなり前からあるんですよ!詳しくはホームページを見て下さい)。ラッキーセブンが並んでいると何か思い出しませんか?そうです!パチンコです。皆さんはやったことありますか?僕はありますけど負けてばかりです・・・察しがいい方はもうお気付きですよね。今回はパチンコで勝った場合の収入は課税されるのか?という問題です。
                             
[正解]
 課税されます。どこにそんな規定があるんだ!探しても見つかりませんよ。所得税では非課税にする収入は○○○(結構あるので詳しくは法第9条を見て下さい)、と規定してそこに載っていなければ基本的に全て課税されるものと考えます。だから課税されるのです。また所得税は所得を10種類に分けますが、この場合の収入は雑所得になると思われます。実際に申告するとなると使った金額が必要経費としてその収入から控除できます。現状は申告している人はいないみたいなので逆に申告したらびっくりされそうですが、皆さんはちゃんと申告してくれるものと信じています。

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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 泉麻里子 でした。
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