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  須田会計事務所メールマガジン      000011   2002.12.09発行
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 □□今週の一言□□
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 いよいよ冬本番ですね。今朝はとんでもないものが降ってしまい雪に弱い東京は大混乱ですが、皆さんは無事に職場にたどり着けましたか?寒冷地のゴルフ場は春までクローズとなり、私のゴルフライフも春までクローズで、年末調整に確定申告にと仕事に専念する季節がやってきてしまいました。正直言って、つらいです。こんな季節をあと何回やり過ごせば楽になれるのでしょうか。早く楽になりたい。始まる前からグチってどうする。ゼナとユンケルと焼酎でも飲んで、今週もガンバロー。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 毎年、この季節になると来年度の税制改正の情報が新聞紙上を賑わせます。私たちは、職業柄、それら記事から師走を感じてしまいます。記事の中には、その後の論議で水泡のごとく消えていく改正案もありますが、12月に報道されるものはかなりの確率で実現しているようです。年末に改正案骨子が発表され、翌年3月にこれが国会をとおり、4月に法律が成立して規定によってはその効果がその年1月に遡って適用される、というのが例年のパターンですから、そろそろ各種報道にも注意しておきたいものです。
 ここ数年は、庶民生活に関係のある改正はあまり目立ったものはありませんでしたが、来年は心にグッとくるものがありそうですよ。今回はそんな情報を少しお伝えしましょう。
★贈与税の非課税枠拡大か?
 夫から妻へ、親から子へ財産が移転する場合、生きているうちなら贈与税、亡くなった後なら相続税が課税されます。今の法律では、ご存じのように贈与税の税率は非常に高く設定されています。つまり法の基本的な考え方は、生きているうちにあまりジタバタしないで欲しいということのようです。
 ところが昨今の不景気で、お金を持っている高齢者が消費してくれないという現状にスポットが当たり始めました。そこで、家を買ったりレジャーを楽しんだりと何かと物いりな若い世代に、すねかじりを奨励する制度が実現されようとしています。分かりやすく言えば、親からお金をもらった子供がジャンジャン消費してくれれば、景気はよくなるんじゃないかな、ということですね。そこで贈与税を安くしちゃうよーという改正案です。これは耳より。かじるスネがありそうな方はよく研究しておきましょう。
 現在報道されている改正プランは、贈与税の基礎控除を現行の110万円からなんと2,000万円にアップしようというものです。基本的な条件は65歳以上の親から20歳以上の子供に対する贈与であれば、贈与する財産の種類や回数に制限を設けないということのようで、2,000万円に達するまでであれば何回贈与を受けてもよいということになりそうです。大盤振る舞いですねー。ただしそれら贈与を受けた金額は、実際に相続が起きたときには相続税の計算に取り込み、そこで精算することになりそうです。二十歳以上のあなた、法改正の動向を気にしつつ、そろそろご両親のご機嫌を取っておいたほうがいいんじゃありませんか。
★株式譲渡益課税は半減に?
 証券税制は、以前にもお伝えしましたが、改正に次ぐ改正で私たちプロでも迷う制度になりつつあります。ただし来年1月から源泉分離課税が廃止されることだけは明確です。そしてその場合の基本的な税率は20%。つまり、株を売って儲けたら、その儲けの二割を確定申告をして納税しなければならないということです。
 ところが新たな改正プランでは、今後3年以内程度の一定期間内に購入した株式については、いつ売却してもその税率を10%に引き下げる特例が導入されそうです。そして株を買った後にもらえる配当金収入に対する税金も、やはり現在の20%から10%に下がる案が検討されています。
 何とかして国民に株を買ってもらい、その結果株価が上昇し、その結果企業の財務体質がよくなって、その結果景気の低迷が…というプランのようですが、今の株価じゃあねぇ。確かに今買えば値上がりしたときには大きな利益が得られて、しかもその税負担は安いというウマい話なんですが。ウマい話しはねぇ。勇気が要りますよ。私はどうも…。そんなことを言っていてはいつまで経っても儲け話には縁ができませんが。
 まあ、いずれにしても今後の税制改正の報道には充分ご注目下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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<風水で金運UP!>
 近ごろ人気の風水。風水は中国の習慣で、「風」をあやつり「気」の流れを用いることにより運気を上げるというものです。家、建物の向きや位置、部屋のインテリアなどで気の善し悪しを判断し、それを改善してゆくのです。本来、風水は国を興す土地を見つけるための術でした。王都を建設するための最良の土地を見つけるためです。よって、本来は皇帝が学ぶ学問でしたが、いつしか庶民の間にも広まり、中国の諸国では欠くことの出来ない学問になったそうです。
 さて、風水で金運を良くする基本は「お金は西からやってくる」ということ。そしてラッキーカラーは黄色。つまり家の西側に、何か黄色のものを置けば、金運アップにつながるわけです。たとえば、窓があればカーテンを黄色に、壁ならヒマワリの絵か写真の額を飾るなどしてみましょう。宝くじの券を黄色の布に包んで西の方角に置いてみるのもいいかもしれませんね!
 このとき忘れてはいけないのは、風水の考え方の根本にあるのが「この世は気の流れによって動かされている」ということです。大地が与えてくれる風水のパワーを充分に取り入れるためには、家の中に気の流れをつくるよう、風通しをよくしてあげるのが大切です。時々、窓を開けて家の中を風が吹き抜けるようにしてみませんか。
 そのうえで、お財布のなかにカードを8枚入れておくと効果がさらにアップするのだとか。そのカードも西の方角に関連するものにすればさらに効果的です。また、金魚を飼うのも良いそうです。金魚は財を呼びます。正確に言うと、水が財運を高め、金魚を飼うことで、よりそのパワーが高まるのだとか。
 しかし、一番大事なことは、風水を信じることによって風水による効果が生まれる、ということみたいです。信じる者は救われる!ってわけですね。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 相続税は、原則として亡くなった人の死亡日現在の財産に対して課税されますが、特例的に遺産から葬式費用などを控除することが認められています。それでは下記の支出うち、遺産から控除できるものはどれでしょうか。
@通夜の飲食代金
A四十九日の法要飲食代金
B仏壇の購入費用
Cお寺に支払った戒名代
D香典返し費用

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 大家Aさんは借主Bさんに、本年10月分より家賃を8万円から9万円に値上げすると交渉したところBさんはこれを了承せず、8万5千円で供託の手続きをとりました。年末まで和解・判決等による決着がつかなかった場合、Aさんは本年分の確定申告をするにあたりどのようにすればよいでしょうか。
@10月分以降の家賃はどうなるかわからないので、家賃の額が確定するまで計上しない
A10月分以降も値上げ前の家賃は確実に入るので8万円で計上し、差額は家賃の決定した年の収入とする
BBさんが供託した8万5千円で収入を計上し、Aさんの言い分が通った場合、差額は決定した年の収入とする
[正解]B
Bさんは今までどおりの家賃または相当と認める額を供託すれば、契約の存続には影響しません。したがって供託後も毎月の支払日にBさんの納得した8万5千円は収入が確定したものとしてAさんの本年分の収入としなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 高橋由香子 でした。
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