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□□今週の一言□□
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季節はずれですが今年の夏は猛暑でした。そのときは「このままだとえらいこっちゃ」という声が相次いでおりましたが、いざ冬になってみると例年より寒いらしいですね。一年を通してみると、結局平均気温は変わらないんではないかと思うのですが、どんなものなのでしょうか。
今月は固定資産税及び都市計画税の第3期分納付期限となっておりますので、お忘れなく。
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□□今週の税務豆知識□□
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相続が発生した場合、相続税の申告義務がある場合には相続開始から10ヶ月以内に申告しなければならないことはご存じの方も多いかと思いますが、相続税の申告期限前にも相続にまつわる手続の期限があります。期限が過ぎてしまうと思わぬ負担を強いられる場合がありますので注意が必要です。
(1)相続の放棄と限定承認
財産を相続するというと、不動産や預貯金といったプラスの財産のイメージが強いですが、相続財産には亡くなった方が生前に負っていた借入金や未払税金といったマイナスの財産も含まれます。このため、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きければ、相続人は遺産相続を通じて思いがけない負担を強いられることになります。
そのような事態を避けるため、「相続の放棄」と「限定承認」という手続があります。相続の放棄は、一切の財産を引き継ぐ権利を放棄して相続人でなくなる手続で、限定承認は相続するプラスの財産の分だけマイナスの財産を引き継ぐ手続ですが、どちらも相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要です。
(2)納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
所得税の確定申告は所得の生じた年の翌年3月15日までにすることになっていますが、確定申告をすべき人が年の中途で死亡してしまった場合には相続人が本人に代わり確定申告をしなければなりません。このような場合の確定申告を準確定申告といいますが、相続開始後4ヶ月以内に亡くなった人の住所地を所轄する税務署に提出します。この準確定申告には相続人全員の氏名等を記載した付表を添付する必要があるので、相続人の数が多い場合などは早めの準備が必要です。また、亡くなった人の事業や不動産賃貸業等を引き継いだ相続人は青色申告の承認申請や消費税の各種届出にも注意が必要です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<つんくの人事術>
皆さんもうご存じと思われますが、今回はモー娘の生みの親「つんく」についてふれてみようと思います。
モー娘と言えば、今や知らない人はいない程の活躍で(私自身メンバーは一部しか知らないんですけれども)、いろいろな番組・イベントにひっぱりだこ状態。そんな彼女たちの影響をうけて、最近では小・中学生が、アイメイクをしないと外を歩けないという子達がいるほどで、子供向けメイクコーナーの充実ぶりもすさまじいものがあります。
そんなモー娘の中には「ミニモニ」とか「プッチモニ」とかの別ユニットがありますね。さらに、そのユニットはA・B・Cで一つ、D・E・Fで一つ、A・E・Gで一つという風にメンバーはシャッフルされ、決まりきったメンバーがいつも一緒という訳ではありません。毎年新規メンバーも募集し、定期的にメンバーを入れ替えてもいます。
一体何故そんなことをするのでしょう。そう疑問に思ったことはありませんか?
実は、派閥を作らないようにするためなのだそうです。
なるほど納得です。女性は派閥を作りたがりますからね。内部分裂なんてことにもなりかねません。 さらにメンバーの中に飛び抜けた存在はいらないという考えらしく、リーダーはあくまでも名前だけ、まぁ、いた方が何かとたやすい(メンバーへの伝達とかその他もろもろ)、ぐらいでしょうか。
だからこそ、個人的に人気のある人にはソロ(卒業)を勧めるのだとか。「一人でもやっていけるから」ということで。もちろん全面的にプロデュースはするんでしょうけど。最近だとゴマキの卒業が記憶に新しいですね。定期的にメンバーを入れ替えることによって、モー娘自体の平均年齢は一定。ということは、ファンの年齢層も一定ということです。
平均年齢が一定なことって、企業にとってはかなり重要なことですよね。気が付くと10年前と比べて5歳も10歳も平均年齢が上がってる、という状況はままあることですから。
こんな人が一般企業で人事を行ったら面白いと思いませんか?ギャラが高すぎて、とても無理でしょうけど(笑)。芸能界と一般企業では状況が違いすぎるかもしれませんが、彼のやり方だったら、楽しい会社になりそうですね。
あ、でも優秀な人にどんどん独立されるという状況を招くかも...う〜〜〜ん。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
サラリーマンの竹田さんは10年前に購入したマンションを売却して一戸建ての住宅を購入しました。マンションの売却代金は、一部をマンション購入時に借り入れたローンの返済にあて、残額は新たな借り入れとあわせて一戸建ての購入資金としました。不動産を売却すると譲渡税がかかるとのことなので譲渡益の計算をしたところ1,500万円の譲渡損となってしまいました。竹田さんの給与所得は毎年500万円ほどですが、マンションの譲渡損は給与所得から控除することはできるでしょうか。
@控除することはできない
A今年は控除することができるが、控除しきれなかった金額は切り捨て
B今年も控除することができ、控除しきれなかった金額は翌年以降も控除できる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
相続税は、原則として亡くなった人の死亡日現在の財産に対して課税されますが、特例的に遺産から葬式費用などを控除することが認められています。それでは下記の支出うち、遺産から控除できるものはどれでしょうか。
@通夜の飲食代金
A四十九日の法要飲食代金
B仏壇の購入費用
Cお寺に支払った戒名代
D香典返し費用
[正解]@、C
控除できる葬儀費用は、正しく葬儀までであって、仏事は対象となりません。したがって通夜、告別式の費用までは大丈夫ですが、四十九日の法要の費用は対象となりません。仏壇の購入も、葬儀とは直接関係ありませんからダメです。香典返し費用は、受け取った香典自体に相続税・贈与税等が課税されませんので、その見返りとして対象外とされています。戒名料は、明確な規定はありませんが、葬儀関連費用として控除することが実務上認められているようです。
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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 谷村和美 でした。
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