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須田会計事務所メールマガジン 000014 2003.01.06発行
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□□今週の一言□□
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新年あけましておめでとう御座います!・・・突然ですけど僕の今年の目標はポジティブ思考です。どんなに苦しくても明るくものを考え、常に前進あるのみです!しかし休み中は何をするわけでもなく気付けば今日でした。また1年間仕事が続くのか〜。正月早々ブルーだな〜・・・はっ!初っ端からネガティブだ。いかん、いかん。今年も頑張るぞー!!というわけで、本年もメールマガジン共々宜しくお願い致します。
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□□今週の税務豆知識□□
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今回の豆知識はサラリーマンの還付を受けるための確定申告です。サラリーマンは毎月の給料から所得税が徴収されてそれを年末調整で精算することになっています。この年末調整、事業主がその年の一番最後に給料の支払いをするときに行うことになってますが、だいたい計算をすると皆さん税金が戻ることになります(もちろん、さらに払うことになる人もいますよ)。では年の中途で仕事を辞めてから職についてない人はどうするのでしょうか?本来年末調整をしてもらえたらお金が戻ったかもしれないのに・・・結論から言うと確定申告です。『えっ!めんどくせー』とか思うのでしたらしなくても良いです。ただ税金の納めすぎになっていることが大半ですので、申告した方が良いと思います。ではこの確定申告をするために用意するものはなんでしょう?
@辞めた会社からもらった源泉徴収票
A辞めた年に支払った生命保険料の控除証明書など
これだけ。はっきり言ってこれだけあればお金が戻ってきます(しつこいようですが、さらに払うことになる人もいますからね)。簡単ですよね?『なんだよー、そんな簡単なら3年前に辞めたときに申告すれば良かったよぉ〜』そんなお嘆きのあなたに朗報です。この還付を受けるための確定申告は、その辞めた年の翌年から5年以内にすれば良いのですから、まだ間に合いますよ。この他にも10万円以上の医療費を支払った場合や、住宅を取得した場合にも確定申告をすることで今まで納めすぎていた税金が戻ってきたりしますので、自分はひょっとしたら確定申告した方が良いんじゃないか?と思ったらすぐに税務署などに聞いてみると良いでしょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<民間療法、その効果は・・・?>
毎日寒いですね。お正月遊び過ぎて風邪をひいた方もいらっしゃるのでは?そんなとき必ず耳にするのが民間療法。紅茶でうがいをするとか、焼いたネギを首に巻くとかいうあれです。今回は我が家に伝わる療法をご紹介しましょう。
用意するものは、にんにくのすりおろし適量、味噌適量、ネギ適量、熱湯です。にんにくと味噌と細かく切ったねぎをお碗にいれ、熱湯をそそぐだけ。にんにく味噌汁?のような感じですが、風邪のひきはじめにこれを飲んで寝ると体が温まって汗が大量にでるので、良くなったような気がします。気はするのですが、臭い!とにかく臭いです。子供の頃は無理矢理飲まされていました。今でも自らすすんで飲もうとは思わないのですが・・・。
日本では風邪をひいたら暖かくするのが一般的ですが、欧米では逆に体を冷やして熱をとるそうです。ところ変われば、ですよね。いずれにせよ、民間療法には効能効果があるとは言えないので、ひどくなる前にお医者さんにかかることが一番でしょう。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今年は自分でビールキットでも買って自家製ビールを造ろうと思っています・・・と言うことで今回は酒税法からの問題です。酒税法では酒類製造免許がない人はお酒を造ってはいけないことになっていますが一定の場合には許されます。では次のうち許される範囲に該当するものはどれでしょう?
@自分で飲むために焼酎に梅を入れて梅酒を造った(アルコール度数25%)
A旅館の女将が焼酎に梅を入れて造った梅酒を客に出した(アルコール度数3%)
Bビールキットで自家製ビール造った(アルコール度数4.5%)
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
A社は運送会社ですが、従業員が商品の配送中に駐車違反をして交通反則金が科せられました。この反則金を従業員の負担にすると今後従業員の士気が下がると考え、A社はこれを全額会社で負担することにしました。このとき、この交通反則金はA社の経理上どのように取り扱われるでしょうか。次のどちらか選んでください。
@その全額が損金不算入となる
Aその従業員に対する給与として取り扱われる
[正解]@
法人がその役員や使用人に対して課された罰金等を支払った場合には、その罰金等が業務遂行に関連するものであれば損金不算入、そうでない場合には給与として取り扱われることになっています(法人税法基本通達9−5−5)。
本問の場合、従業員の業務中にかかる罰金ですから、会社の所得金額の計算上、損金不算入となります。もし、業務とは関係ないまったくの個人的なものだったとしたらその人に対する給与として取り扱われ、源泉徴収の対象になるというわけです。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 泉麻里子 でした。
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