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須田会計事務所メールマガジン 000015 2003.01.14発行
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□□今週の一言□□
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おはようございます。昨日は成人式でしたが、振り袖姿の娘さん達を街で見かけたでしょうか?二十歳・・・。遠い昔です。でも、あの頃のような初々しい気持ちをいつまでも忘れずにいたいものです。気持ち新たに今週も頑張りましょう!
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□□今週の税務豆知識□□
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年が明け、そろそろ個人の確定申告に関する書類が税務署から発送されてくる時節となりました。今回は、その中から提出資料の一つである「財産債務明細書」についてまとめてみます。
この「財産債務明細書」とは、年間所得2,000万円以上の裕福な方々が確定申告書と一緒に提出しなければならない、という書類です。一般庶民にはあまり関係のない書類ではありますが、税務署の仕組みの一端を知るという意味で有効ではないでしょうか。
この書類は、文字通り自分の財産と債務はどんなものがあるかを12月31日現在で一覧表にして提出するものです。具体的には土地・建物・預金・有価証券・貸付金・10万円以上の美術品や貴金属、自動車
等々の財産と、借入金や未払金等の債務を記入することとなります。まさに個人的な情報を丸出しにしなければなりません。つまり税務署にとっては、とっても「おいしい」資料です。これを前年と比較すれば、財産の売却がなかったかなど所得税がきちんと申告されているかの裏付けがとれるばかりか、永年の蓄積で贈与税や将来の相続税の調査にとても役立ちます。
「財産債務明細書」は要件に該当すれば提出義務はありますが、提出しないからといって罰課金がかかるということはありません。ただし提出せずに放置すると、税務署から何度も督促の電話が来ますので、忘れずに申告するようにしたいものです。かたくなに拒めば税務署から「何かある」と思われることは必至ですから。
財産は、少なくてもわびしいですが、多いと別の意味でいろいろ大変です・・・。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<宮本武蔵の『五輪書』>
今年のNHK大河ドラマは「宮本武蔵」です。ちまたでは、ひそかに武蔵ブームが起こっているようですが、中でも注目されているのは武蔵が記した『五輪書』でしょう。『五輪書』は晩年の武蔵が勝負の実践体験から勝つための兵法と心身の心得を世に伝えようとした書です。(巨人軍の仁志選手も愛読しているとか...)現代に生きる私達も彼の書から学ぶことは多いのではないでしょうか。
そこで、武蔵が説いた、日々の心得九ヶ条をご紹介します。
@よこしまになき事を思う所(実直で正しい事を常に思え。邪心を持つな。)
A道の鍛錬する所(生き方は観念でなく、実践によって鍛えよ。)
B諸芸にさわる所(広く多くの分野に触れよ。)
C諸識の道を知る事(自分の職能だけでなく他の多くの職能を知れ。)
D物毎の損得をわきまえる事(物事を客観的・合理的に考えよ。)
E諸事、目利きを仕覚える事(物事の真実・本質を見極めよ。)
F目に見えぬ所をさとってしる事(現象の奥にある本質をつかめ。)
Gわずかなる事にも気を付ける事(些細な現象でもよく観察し、背景や原因に気を配れ。)
H役に立たぬことをせざる事(無駄なことに心身を消耗させるな。)
なるほど。なんだか身のひきしまる思いがします。武蔵のような強い男性は女性にとって永遠の憧れ!ついでに、武蔵役を演じる市川新之助さんもとてもカッコ良いので、こちらも要チェックです!
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
私は、借家住まいをしている会社員です。先日の台風で屋根にひどく損害を受けたので、家主に修理の依頼をしましたが、なかなか応じてもらえません。生活に影響をきたすため、とりあえず原状回復程度の修繕を行い、その費用80万円を支払いました。その後の話し合いで家主が60万円、私が20万円を負担することとなりました。このような場合、確定申告をすれば雑損控除により税金の還付が受けられる、と聞いたことがありますが、本当ですか?
@損害を受けたのが家主の物なので受けられない
A家主のものであっても私にとって借家は生活用資産なので受けられる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
皆さんあけましておめでとう御座います。本年も宜しくお願いいたします。私は酒ばかり飲んで正月を過ごしていました。今年は自分でビールキットでも買って自家製ビールを作ろうと思っています・・・と言うことで今回は酒税法からの問題です。酒税法では酒類製造免許がない人はお酒を造ってはいけないことになっていますが一定の場合には許されます。では次のうち許される範囲に該当するものはどれでしょう?
@自分で飲むために焼酎に梅を入れて梅酒を造った(アルコール度数25%)
A旅館の女将が焼酎に梅を入れて造った梅酒を客に出した(アルコール度数3%)
Bビールキットで自家製ビール造った(アルコール度数4.5%)
[正解]@
よくこんなことまで法律があるなーといった感じです。
@については、自分で楽しむためならまぁいいでしょうといったところでしょうか。
Aについては、客に振る舞うことが問題になります。酒税では自分で飲むために梅酒を造った場合には製造行為としないとしていますが、人に出した時点で無免許製造犯(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金さらに造ったお酒の没収)になるのです。
Bについては、ビールのアルコール度数が問題です。自家製の酒を造る場合には1%未満でなければいけないのです。だからこの場合は4.5%ですから駄目です。
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☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 高橋由香子 でした。
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