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□□今週の一言□□
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お早うございます。ここのところ、寒いっすね。寒さが苦手な私は、毎朝布団の中で「うー寒い。でも起きなきゃ。うー寒い」の葛藤を繰り返しています。地球温暖化が大きな問題となっていますが、最近はそんな言葉を忘れてしまいそうです。早く春にならないかなー。暖かくなったら、あれもやってこれもやって…うっしっし。冬に病んで夢は枯れ野をかけめぐる。さあ、今週も頑張るぞー!!
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□□今週の税務豆知識□□
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昨年12月に本年度の税制改正プランが発表になりました。まだ正式に法律化されたわけではありませんが、発表された内容はほぼその通り施行されるものと思われます。今回の改正案は、「ほー、思い切ったことするやんけ」と思えるような内容がいくつもあります。政府もデフレ対策で大変なんですね。そこで今回は、その中から耳寄り情報をお届けしましょう。
★30万円未満の資産は全部経費で落とせます★
本年4月1日から3年間の限定で、取得価額30万円未満の減価償却資産は購入金額の全額を経費に算入することができるようになります。現在は10万円以上のものは複数年で償却しなければならないのですから、これは節税策として結構効き目ありますよ。
たとえばパソコン。たとえば電話やファクシミリ。ちょっとしたエアコン等々。30万円未満だったら全部経費で落とせるのですから、ビジネス用品で何か買おうかなとお考えの方は、今はちょっと我慢して4月になったらガンガン買っちゃいましょう(本特例は中小企業に限って適用されます)。
★登録免許税、不動産取得税が安くなります★
不動産を購入すると、登記費用として登録免許税が課税され、その後1回限りですが不動産取得税が課税されることがあります。これらの税金が、同じく本年4月1日から3年間の限定で安くなります。たとえば不動産の売買にかかる所有権移転登記の場合、現在の登録免許税の税率は5%ですが、これがなんと1%になっちゃうんです。
現在は、土地の評価額を3分の1とする特例措置が適用されており、税率の引き下げとともにこの特例は廃止となりますので税負担が5分の1になってしまうわけではないのですが、登記費用が安くなることは間違いありません。そろそろマイホームを、とお考えの方、この春以降はチャンスかもしれませんね。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<日本語入力ソフト「MS-IME」豆知識>
みなさんは、日本語入力ソフトは何をお使いですか?officeユーザーは「MS-IME」、一太郎ユーザーは「ATOK」というのが一般的でしょうか。
今回は、その中(といっても二つしか挙げてませんが)の「MS-IME」についてのコラムです。
1.文節の区切り方
「ここではきものをぬいでください」という文章を「ここで,履き物を,脱いで,下さい」と変換したいのに、「ここでは,着物を,脱いで,下さい」と変換されてしまった場合。
[Shift]キーを押しながら、矢印キー[←][→]で文節の区切りを変更できます。
「ここでは」が変換候補となっている状態で、[Shift]+[←]で、「ここで」にして([Space]キーや[変換]キー等で)確定させ、矢印キー[→]で次の文節へと移動します。
文節の区切りが自分の思い通りになるまで、繰り返します。
2.変換候補の選び方
例えば「ひろ」→「浩」と変換したい場合、一回で変換できないことが多いですよね。
「ひろ」と入力し、[Space]キー(または[変換]キー)を二回押すと、候補が10個表示されます。もし、最初の10個に「浩」が表示されていなくて、次の10個の候補を見たい場合、どうしてますか?
[Space]キー、[変換]キーまたは[↓]キーでの移動はちょっと面倒です。そんなときは、[PageDown]キーや[PageUp]キーを活用します。そうすると、頁送りできるので、便利ですよ。
また、変換候補を見つけたら、頭についている数字を入力(テンキーなどで)すると、カーソルを移動する手間も省けます。
簡単な内容だったので、知ってる人にとってはつまらなかったかも知れませんが、是非ご活用下さい。
「ATOK」はまた方法が異なるので、次回ということで。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
谷村不動産鰍フ谷村社長が亡くなりました。同氏は会社の創業、発展に大いに貢献があったので、葬儀は社葬で行うこととなりました。この場合、次の問に答えてください。
問題1 香典収入は誰のものとすべきですか。
@社葬だから会社の収入とすべきだ
A遺族の収入とすべきだ
B遺族の収入とした場合は遺族のもの、会社の収入とした場合は会社のものとなる
問題2 葬儀等の費用のうち、会社の経費として認められるものはどれですか。
@通夜の費用
A告別式の費用
B火葬場の使用料
C位牌の購入費用
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
私は、借家住まいをしている会社員です。先日の台風で屋根にひどく損害を受けたので、家主に修理の依頼をしましたが、なかなか応じてもらえません。生活に影響をきたすため、とりあえず原状回復程度の修繕を行い、その費用80万円を支払いました。その後の話し合いで家主が60万円、私が20万円を負担することとなりました。このような場合、確定申告をすれば雑損控除により税金の還付が受けられる、と聞いたことがありますが、本当ですか?
@損害を受けたのが家主の物なので受けられない
A家主のものであっても私にとって借家は生活用資産なので受けられる
[正解]A
本来、雑損控除は災害等によって自らが所有する生活用資産に受けた損害を適用対象としています。しかし今回のように賃借建物であっても、災害等により損害を受け原状回復に要した費用のうち、家主に請求をしないことが明らかな金額については災害の翌日から1年以内に修繕費を払った場合に限り、借家人の雑損控除の損失額となります。したがってこの場合20万円が対象となります。(ただし、20万円全額が還付されるわけではなく、これをもとに控除額が計算され、さらにその人の所得に応じた税率を乗じた金額が還付されることとなります)
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 谷村和美 でした。
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