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  須田会計事務所メールマガジン      000017   2003.01.27発行
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 □□今週の一言□□
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すっかり寒くなってきましたね。私は自転車で毎朝通勤しているのですが、坂を下りきったときに感じる耳の奥のツンとした痛さが冬の本格的な到来を教えてくれます。風邪もずいぶんと流行っているようなので体調には十分気を付けてこのつらい冬を乗り切りましょう。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 相続や贈与により取得した宅地は相続税・贈与税の課税財産となりますが、相続や贈与は無償による財産の取得であるため、その宅地がいくらになるか評価する必要があります。宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式が定められています。
(1)路線価方式
 路線価方式とは取得した宅地が接している道路に付された1平方メートル当たりの路線価に宅地の面積を掛けたものを評価額とする方法です。路線価は毎年8月に国税庁より発表されます。評価の対象となる宅地の位置や形状によっては利用価値が低下することから評価額を下げる調整をすることになっています。また、2本以上の道路に接している宅地は利用効率が大きくなるため評価額を上げる調整が加えられます。
(2)倍率方式
 倍率方式とは路線価が付されていない宅地について、各市町村が定めているその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を計算する方法です。固定資産税評価額は各市町村より送られてくる固定資産税の納付書に添付されている計算明細に記載されています。また、各市町村役場(23区内は都税事務所)では固定資産税の評価証明書を発行してもらうことができます。固定資産税評価額に掛ける倍率は路線価と共に国税庁より毎年発表されます。
 取得した宅地が賃貸されていたり貸家の敷地として利用されている場合などは利用価値が下がることから評価額に一定の調整が加えられます。また、相続により取得した宅地が居住用や事業用に使われている場合には、相続人の生活基盤であること等を考慮して一定割合を減額する特例が設けられています。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[確定申告書の提出先]
 先週後半に税務署から個人の確定申告用紙が郵送され始めました。今年の確定申告期間は2月17日(月)から(贈与税の確定申告については2月3日から)3月17日(月)です。なお、還付申告の場合は、それ以前でも提出できるので、税務署が混雑する前に早めに申告して早く還付を受けるのがお勧めです。

 確定申告書の提出先は以下の通りです。
@ 原則:納税者の住所地の所轄税務署
 所得税の申告や納税は、一般的にはその人の住所地の所轄税務署で行うことになっています。
A 住所地以外の場所に居所地や事業場がある場合
 居所地や事業場の所在地の所轄税務署に申告することもできます。 
その場合にはそこを便宜上納税地とする旨、住所地の所轄税務署と居所地や事業場の所轄税務署の双方に届出を行わなければなりません。
B 転居した場合
 「所得税の納税地の異動(変更)に関する届出書」を新旧両方の納税地の所轄税務署に提出し、新住所地の所轄税務署で確定申告を行います。
 なお、誤って旧住所地の所轄税務署に確定申告してしまった場合でも、税務署の方で新納税地の所轄税務署へ申告書を送付し、納税者に対してもその旨通知をくれることになっているので、改めて申告し直す必要はありません。
C 電話相談・郵送による提出
 税務署の受付は17時までで土・日・祝日はお休みなので、ウィークデイに休みの取れない人にとって確定申告はなやみの種です。税務署では電話による相談も受け付けているので御利用下さい。とは言え確定申告の時期は電話が殺到してかかりにくいので早めの相談をお勧めします。
 また、申告書や添付書類を自分で作成し相談の必要がない場合には、税務署へ郵送で提出することもできます。提出用の申告書と一緒に控用と返信封筒を同封すれば受付印を押して返信してくれるので安心です。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 河野さんは、父親の死亡により、1筆5,000万円の空き地2筆と預金100万円を相続することになりました。相続税を計算したところ、1,000万円の納税が生じたため自分の預金から納税しましたが、預金残高が残り少なくなってしまったため相続した空き地を1筆売却しました。この場合、譲渡所得の計算において支払った相続税を控除することはできるでしょうか。
@ 1,000万円全額を控除することができる
A 1,000万円のうち相続した空き地2筆に相当する金額を控除することができる
B 1,000万円のうち売却した空き地に相当する金額を控除することができる
C 控除することはできない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 谷村不動産鰍フ谷村社長が亡くなりました。同氏は会社の創業、発展に大いに貢献があったので、葬儀は社葬で行うこととなりました。この場合、次の問に答えてください。
 問題1 香典収入は誰のものとすべきですか。
@社葬だから会社の収入とすべきだ
A遺族の収入とすべきだ
B遺族の収入とした場合は遺族のもの、会社の収入とした場合は会社のものとなる 
 問題2 葬儀等の費用のうち、会社の経費として認められるものはどれですか。
@通夜の費用
A告別式の費用
B火葬場の使用料
C位牌の購入費用

[正解]
問題1 B
 香典は、本来、個人に供えられたものです。したがって遺族の収入となるのが原則ですが、遺族と会社の話し合いによりこれを会社の収入とした場合には、税務がこれを妨げるものではありません。
問題2 A
 葬儀は、本来、個人が行うものです。したがって社葬の費用については、会社としての儀式に通常必要な金額のみが、限定的に経費として認められることになっています。告別式という儀式の費用は、社葬そのものですから経費として認められますが、上記のそれ以外のものは個人負担ということになります。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 関口勇太 でした。
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