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□□今週の一言□□
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2月になり、いよいよ確定申告シーズンとなりました。私たち会計事務所にとっては1年間のうちのメインイベントです。
一番気を付けなければいけないのは体ですが、今年はインフルエンザが大流行しています。私たちが気を付けるのはもちろん、皆さんも充分気を付けてください。
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□□今週の税務豆知識□□
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みなさん医療費控除を御存知ですか?医療費がたくさんかかった場合には、確定申告により税金が安くなるというものです。
しかし、なかには医療費として認められないものもあります。控除の対象になりそうでならないものをいくつか列挙しますので、参考にしてください。
@ 美容のための歯の矯正費用(成長、生活に支障をきたす歯列矯正であれば認められます)
A ビタミン剤の購入代金
B 人間ドックなどの健康診断費用(その診断により重大な病気が発見され、引き続き治療する場合には認められます)
C 飼っているペットの病気治療代金
D 入院中お世話になった医者や看護師などに、治療費とは別に支払った謝礼金
医療費は、判断に迷うものが多くあるのが実状です。もしお困りの時があったら、当事務所にご相談ください。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[エクセル・ワードの試験って?]
「MOUS」ってご存知ですか?正式には「Microsoft Office User Specialist」といい、マイクロソフト社が主催している資格試験です。エクセルやワードのスキルをはかる指標として世界各国で行われています。試験は実技試験です。1人1台ずつコンピュータを使用し、オンラインで試験が行われますので、試験終了後すぐに合否が分かります。レベルは一般と上級の2レベルです。どちらも45分で15〜25問を解き、そのときの問題レベルによって合否ラインは違うようですが、1000点満点中550〜800点以上で合格です。
実は私も2年程前にワードとエクセルの一般を受験しています。試験内容は、以前このコラムで紹介した「形式を選択して貼り付け」ですとか、通常お仕事などで使う程度の内容です。世界的に通用する資格などというとなんだか大げさな感じがしますが、自分のレベルをはかるために受験してみるのもいいかもしれません。
ちなみに受験料は一般レベルで10,290円。あまり安くないのは試験の権威を落さないためなのでしょうが、受験生にとっては一生懸命勉強する理由にもなるかもしれません。えっ、私ですか?もちろん1回で合格しました。試験科目はワード、エクセルのほかにパワーポイント、アクセス、アウトルックなどもあります。更に詳しくお知りになりたい方は以下のURLをご覧になってみてください。
http://mous.odyssey-com.co.jp/index.html
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
Aさんの家族は父、母、兄、弟の4人でしたが、昨年の10月に父が亡くなりました。父には土地など億単位の遺産があり、すべて母が取得することで遺産分割協議が成立しましたが、相続税の申告書を提出する前に母が亡くなってしまいました(母自身は特に財産を持っていませんでした)。
結局遺産は兄弟にいくことになるのですが、兄弟は「父の遺産を最初から兄弟で取得した場合と全然変わらないので、相続税の申告は、父から自分たちに遺産が直接渡った形で1回だけ申告、納税すればよいはずだ」と考え、母のことは一切考慮せず、そのように申告、納税することにしました。これは正しいでしょうか?
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
河野さんは、父親の死亡により、1筆5,000万円の空き地2筆と預金100万円を相続することになりました。相続税を計算したところ、1,000万円の納税が生じたため自分の預金から納税しましたが、預金残高が残り少なくなってしまったため相続した空き地を1筆売却しました。この場合、譲渡所得の計算において支払った相続税を控除することはできるでしょうか。
@ 1,000万円全額を控除することができる
A 1,000万円のうち相続した空き地2筆に相当する金額を控除することができる
B 1,000万円のうち売却した空き地に相当する金額を控除することができる
C 控除することはできない
[正解]A
相続により取得した財産を相続の開始があった日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、納付した相続税のうち一定の金額を売却代金から控除することができます。この場合の一定の金額は売却した資産が土地の場合と土地以外の資産の場合で異なります。売却した資産が土地以外の場合には、納付した相続税について相続した財産総額のうち売却した資産に相当する金額を控除することができます。売却した資産が土地の場合には、納付した相続税について相続した財産総額のうちすべての土地の合計額に相当する金額を控除することができます。ただし、残った土地を翌年に売却した場合などは、同様に計算した金額からすでに適用をうけた控除額を引いた残額(すでに全額控除を受けてしまった場合にはゼロ)となります。
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☆今週号の編集責任者は 泉麻里子 & 岡本理 でした。
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