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□□今週の一言□□
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おはようございます。あと2月もすると花見の季節ですよね〜楽しみだな〜って、現実逃避じゃありませんよ。ただの妄想です。はい、忘れていませんよ。確定申告ですよね。よし今日は5人くらい申告するぞ!できるかな?できたらいいな?無理かも。とにかくがんばろっと。では今週も宜しくお願いします。
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□□今週の税務豆知識□□
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来ましたね〜この季節。確定申告。個人の所得税や消費税等の申告をするわけですが、ご自分で申告されている方は申告書を書くだけでも面倒なのに、納付書を書いて、銀行に行って、納めて。・・・はぁ〜くたくた。面倒じゃないですか?しかも今年の所得税の納期限なんか3月17日ですよ。中途半端な日付だから忘れますよ。
そんなときにお勧めなのが振替納税。これはご自分の指定した口座から自動的に申告書の納付額を引き落としてくれる制度です。しかも実際に引き落とされるのは申告期限から約1月後。具体的な手続きは振替納税依頼書という用紙を申告書と一緒に税務署に提出するかポストに入れるだけ。その後は勝手に引き落としてくれます。また翌年以降は申告書を提出するだけで自動で引き落としてくれます。
ただし、すごーく注意しなければならないのは残高不足です。1円でも足らなければ振替不能として3月18日からの利息まで上乗せして払うことになりますから本当に注意してください。
ちなみに今年の振替日は所得税が4月21日、消費税が4月24日です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<もうすぐバレンタインデー!>
もうすぐバレンタインデーですね。デパートの店頭にはチョレート専門店がたくさん出ており、つい、自分用に買いたくなってしまいます。バレインタインって結構長い歴史を持つんです。紀元前3世紀、当時のローマ帝国は強兵策として兵士の恋愛を禁じていましたが、そんな若い兵士達の気持ちに同情し、結婚の手助けをしていた司祭がいました。彼の名前は聖バレンタイン。司祭の行いを知った皇帝は兵士の覇気を損なうものだとしてバレンタイン司教を処刑しました。紀元270年2月14日のことでした。こうした故事が元となって欧州では司祭をたたえ、彼の命日に愛を語る習慣が生まれたといいます。そして、次第に恋人達が贈り物やカードを交換するようになっていったのです。現在、アメリカでもバレンタインのカードはクリスマスカードの次に多く交換されているとか。女性が男性にチョコレートを贈るのは日本独自の習慣(というよりチョコレート業界の戦略)なんですよね。
製菓会社の調査によれば、女性の8割が3人以上の男性にチョコレートを贈っており、20代の未婚女性の場合は6割ほどの人が6人以上に贈っていて、全世代の平均では4〜5人に贈っているという計算になるそうです。うーん。出費もかさみますね、、、、。
私の個人的な意見ですが、女性がこれだけ強くなっている現在、わざわざ女性のために「告白する日」を作らなくても、大丈夫!と思うのですが。むしろ、男性が女性に告白する日なんかを作ってみても面白いのでは、、、と思ったりするんですが、いかかでしょう?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
今年の税法改正はご存じですか?特に消費税。あの改正は中小企業者にとっては厳しいものになるかもしれませんね。具体的には問題を解いてみるのが良いでしょう。おっとそのまえに、消費税の納税義務は当事業年度の2年前の売上が幾らかで判断するんですよ。問題の前提は次の通りですので、この場合の当事業年度の納税義務があるかないかを答えてください。では。
主役・・・・・・・・・・・・・・有限会社ミニたこ(創業40年 )
当事業年度・・・・・・・・・・・平成16年4月1日から平成17年3月31日
第一問 2年前の売上が税抜きで3,000万円だった
第二問 2年前の売上が税込みで1,100万円だった
第三問 2年前の売上が税込みで1,050万円だった
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
Aさん家族は父、母、兄、弟の4人でしたが、昨年の10月に父が亡くなりました。父には土地など億単位の遺産があり、すべて母が取得することで遺産分割協議が成立しましたが、相続税の申告書を提出する前に母が亡くなってしまいました(母自身は特に財産を持っていませんでした)。
結局遺産は兄弟にいくことになるのですが、兄弟は「父の遺産を最初から兄弟で取得した場合と全然変わらないので、相続税の申告は、父から自分たちに遺産が直接渡った形で1回だけ申告、納税すればよいはずだ」と考え、母のことは一切考慮せず、そのように申告、納税することにしました。これは正しいでしょうか?
[正解]
間違っています。
相続により財産を取得し申告義務がある人が、申告期限前に申告しないで死亡した場合には、その申告しないで死亡した人の相続人はその申告、納税義務を承継することになっています(相続税法27−2)。
本問の場合、父の遺産すべてを母が取得することで協議が成立しており、母は申告、納税義務があったことになるので、兄弟はまず、その母が負うべきであった申告、納税をしなければいけません。
その次に兄弟が母から遺産を取得したものとして、また申告、納税をしなければならないというわけです。
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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 高橋由香子 でした。
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