─────────────────────────────────
□□今週の一言□□
─────────────────────────────────
いよいよ本日から個人の確定申告の受付が始まりました。関与先の皆様にはなるべくお手数をかけないよう考慮しながら迅速かつ丁寧な処理を心がけますので、よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────
□□今週の税務豆知識□□
─────────────────────────────────
年末調整及び個人の確定申告時期においてよく耳にする言葉に「扶養控除」というものがあります。今回は、この扶養控除が受けられる、扶養親族の範囲についてまとめてみます。
扶養親族とは、納税する人の配偶者以外の親族並びに児童福祉法により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により委託された老人で、納税する人と生計を一(お財布を一つ)にしており合計所得が38万円以下(例えば給与の収入で言えば103万円以下)の人をいいます。ただし納税する人が個人事業者で、その事業主から給料をもらっている親族(事業専従者といいます)は除かれます。
では親族の範囲はどこまでかというと、六親等内の血族及び三親等内の姻族が該当します。例えば「いとこの孫」も「ひ孫の夫」も「甥の妻」も条件的にはOKということです。現実にはこれらの人と生計を一にすることはあまりないかもしれませんが、考えてみるとかなり広い範囲まで可能なのですね。
─────────────────────────────────
□□あれやこれや一口コラム□□
─────────────────────────────────
<日本語入力ソフト「A-TOK」豆知識>
今回は、1月20日号の「MS-IME」に続き、「A-TOK」についてご説明したいと思います。
1.文節の区切り方
「ここではきものをぬいでください」という文章を「ここで,履き物を,脱いで,下さい」と変換したいのに、「ここでは,着物を,脱いで,下さい」と変換されてしまった場合。
矢印キー[←][→]だけで文節の区切りを変更できます(「MS-IME」では、[Shift]キーを押しながら、矢印キー[←][→]で文節の区切りを変更します)。
「ここでは」が変換候補となっている状態で、[←]で、「ここで」にして([Space]キーや[変換]キー等で)確定させ、矢印キー[↓]で次の文節へと移動します。
文節の区切り・変換が自分の思い通りになるまで、繰り返します。
2.変換候補の選び方
例えば「ひろ」→「浩」と変換したい場合、一回で変換できないことが多いですよね。
「ひろ」と入力し、[Space]キー(または[変換]キー)を二回押すと、候補が10個表示されます。これは「MS-IME」と同様です。
次の10候補を表示させたい場合は、[変換]キーを押してください(「MS-IME」では[PageDown]キーでしたね)。前の10候補に戻りたい時は、[↑]キーを押してみて下さい。
また、変換候補を見つけたら、頭についている数字を入力(テンキーなどで)して確定させるのは、「MS-IME」と同様です。
前回の「MS-IME」同様、簡単な内容だったので、知ってる人にとってはつまらなかったかも知れませんが、是非ご活用下さい。
─────────────────────────────────
□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
─────────────────────────────────
[問題]
最近の新聞を見ると、医療費負担の増額や、年金制度の先細りなどと日々の生活に不安な記事ばかりが目に付きます。そこで私は老後の生活に備えるため、思いきって自宅の庭にアパートを建てました。確定申告で減価償却をするにあたり、アパートの取得価額を計算しなければなりませんが、取得価額には本体価格の他、付随費用も含めると聞きました。次の費用はどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。
@アパートの設計料
Aアパートの建設に伴う地鎮祭の費用
Bアパートの登記費用
Cアパートの不動産取得税
─────────────────────────────────
□□先週の税金クイズの解答発表!□□
─────────────────────────────────
[問題]
今年の税法改正はご存じですか?特に消費税。あの改正は中小企業者にとっては厳しいものになるかもしれませんね。具体的には問題を解いてみるのが良いでしょう。おっとそのまえに、消費税の納税義務は当事業年度の2年前の売上が幾らかで判断するんですよ。問題の前提は次の通りですので、この場合の当事業年度の納税義務があるかないかを答えてください。では。
主役・・・・・・・・・・・・・・有限会社ミニたこ(創業40年 )
当事業年度・・・・・・・・・・・平成16年4月1日から平成17年3月31日
第一問 2年前の売上が税抜きで3,000万円だった
第二問 2年前の売上が税込みで1,100万円だった
第三問 2年前の売上が税込みで1,050万円だった
[正解]
第一問 納税義務あり 第二問 納税義務あり 第三問 納税義務なし
どうですか?わかりましたか。今まで2年前の売上が3,000万円以下だったら免税事業者というのが当たりまえだったものが、平成16年4月1日以降に開始する課税期間からは、なんと1,000万円以下に引き下げられました。要するに1,000万円を超える売上があったら2年後は原則として消費税の申告が必要ということです。それをふまえて簡単な解説をしますと、第一問は以前だったら納税義務なしなんですが、改正後は1,000万円を超えているので納税義務あり。第二問もやはり1,000万円を超えているから納税義務あり。ということになります。第三問については税抜きにするとちょうど1,000万円ですよね?だから納税義務なしになるんです。言い忘れてましたけど納税義務の判定では税抜きで幾らかということもポイントなんです。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐藤恭子 & 谷村和美 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
http://www.suda.gr.jpです。
☆本メールに関するご意見・ご要望を是非お寄せ下さい。アドレスは
mail@suda.gr.jpです。
☆アドレスの変更や配信中止についても上記のアドレスまでご一報お願いします。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲