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□□今週の一言□□
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確定申告真っ盛り!女優の黒木瞳さんも初日に税務署に行ったとか。あんなキレイな人ばかりがいらっしゃるなら税務署も毎日行きたくなっちゃうんですけどねえ。現実はきびしいですぞ、恐いおじさんが沢山いますから。皆様も申告と納税はお早めにどうぞ…。
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□□今週の税務豆知識□□
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本年1月20日のメルマガで、今年の税制改正についていくつか情報をお届けしましたが、今回はその続きをご案内します。
今年の税制改正の最大の目玉は、何と言っても「相続時精算課税制度」。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、今年の1月1日から、親から贈与を受けても2,500万円(住宅購入資金なら3,500万円)までなら贈与税がかからない制度が導入されることが本決まりです。シブチンのお年寄りが貯金握っているより、何かと物いりな若者にお金が渡った方が日本の景気がよくなるという、いわゆるひとつのすねかじり税制。ちょっと研究しておきましょう。
★適用が受けられる人★
この制度には、2,500万円と3,500万円の二つのコースがあります。前者は、65歳以上の親から20歳以上の子に対してなら、どんな財産でも、何回でも、何年に渡ってでも、とにかくその合計額が2,500万円になるまでは贈与税がかからないという仕組み。たとえば、親名義のゴルフ会員権を子供に変えて子供がメンバーになる、住宅ローンに苦しんでいる子供を親が貯金をはたいて楽にしてやる、など何でもオーケーです。毎年贈与税の申告さえすれば、累計贈与額が2,500万円以下なら贈与税はかかりません。ただし2,500万円を超えたら、その超えた部分について一律20%の贈与税を納めます。
二番目のコースは、住宅購入資金に限って3,500万円まで贈与税がかからない制度です。こちらは親の年齢に制限はありません。ただし平成15年から3年間のみ、住宅を購入するための資金に限定、という条件付きです。
★適用を受けた方がいい人★
この特例、何だかいいことずくめのような気がしますが、世の中そんなに甘いもんやおまへんのやで。実は、場合によってはかえって損することもあり得るのです。というのはこの特例は、贈与してくれた親が亡くなったときには、親の遺産にその贈与を受けた金額を加算して相続税を計算する仕組み。つまり贈与しちゃったから親の財産が減って相続税が助かる、ということには全然ならないわけです。これはすごく大事。相続税対策にはまったくならないのです。親が自分のお金で自分の家を建てれば、相続時の家屋の評価なんてタカが知れたもの。それなのに、子供に3,500万円贈与して子供名義の家にしたら、親の相続のときには3,500万円がバッチリ遺産にプラスされてしまうのです。
そこで結論です。将来相続税が沢山かかりそうな資産家の親だったら、この特例はやめましょう。従来からある贈与税の基礎控除110万円を利用して、毎年コツコツ贈与する。建物などは親のお金で親の名前で建てる。その方が結局は有利です。そして相続税とは縁がなさそうな親からだったら、ジャンジャン贈与を受けて子供が使う。でも親の財布にそんなにお金入っているのかしら…。なんか変。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[癒し読本]
「なぜだかわからないけれど動く気がしない。何もかもおっくうという時は、たいてい心が疲れているのです。」
う〜ん あるある そうだったのかと納得。
「・・・自分に厳しい人は、やるべきことをやらねばと無理やり動いて疲れを倍増させます。あるいは、何もしない自分を責めて、さらに疲れさせます。」
いやー私って厳しすぎたんだあ。
「こんな時には、思い切って”なまけもの”になりましょう。・・・思いっきり自分に楽をさせ・・・自分を甘やかして週末を過ごすと、月曜日は案外気分がすっきりして、朝の風がさわやかに感じられることでしょう。」
体が活動するためにエネルギーを使い疲労するのと同じように、こころもまた毎日の活動の中で消耗し休息と栄養補給を求めているのだそうです。
春は、会社では人事異動や入退社の時期、また学校でも進学・卒業・入学の季節です。人生の岐路に立ち、別れや出会いといった人間関係も含めて大きな喜びや悲しみに直面する人も多いことでしょう。
いつにもましてココロにダメージを受けやすいこの時期に是非お奨めの本をご紹介します。
「自分でできるココロのお手入れ −ココロを癒す50の話−」
著者 内田恵理子 発行所 ダイヤモンド社
50の話は、例えば「”できるひと”は要注意」とか「いつも輝いていなくてもOK」・「創造のための失敗」といった落ち込んだときの慰めや立ち直り方のアドバイスが書かれていたり、「責任ある快楽主義のすすめ」・「上司は選べない」・「やりがいのある仕事って何?}といった上手に生きるためのココロのありようについて語られていたりします。
それが臨床心理士で産業カウンセラーでもある著者内田さんの、優しいいたわりに満ちた言葉でつづられているので、思わず頑張っている自分のココロがいとおしくなってしまいました。
ちなみに私は、”なまけたろう”というピーズ枕についつい眠りを誘われて、夜のうちに片づけようと思っていた仕事がほとんど手に付かない毎日を送っているのですが、このまま甘やかし続けてもよいものやら・・・。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
山田さんは某建設会社に依頼して住宅を建築しましたが、出来上がってみたら建物が隣の家の敷地にはみ出しておりました。そこで隣家から土地を一部購入することで話がまとまったのですが、その購入資金100万円は、工事ミスをした建設会社から損害賠償金として受け取ることになりました。この場合、損害賠償金に税金はかかるでしょうか。
@損害賠償金は非課税なので、税金は一切かからない
A贈与を受けたのだから贈与税がかかる
B所得税がかかる
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
最近の新聞を見ると、医療費負担の増額や、年金制度の先細りなどと日々の生活に不安な記事ばかりが目に付きます。そこで私は老後の生活に備えるため、思いきって自宅の庭にアパートを建てました。確定申告で減価償却をするにあたり、アパートの取得価額を計算しなければなりませんが、取得価額には本体価格の他、付随費用も含めると聞きました。次の費用はどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。
@アパートの設計料
Aアパートの建設に伴う地鎮祭の費用
Bアパートの登記費用
Cアパートの不動産取得税
[正解]
@及びA・・・建物の取得価額に算入します。
B及びC・・・支払った年の経費にします。
減価償却資産の取得価額には、その資産を「業務」として使うまでに直接支出した費用の額が含まれることとなります。したがって建物の建設に伴って支出する費用のうち建物が完成するまでに要したものは取得価額に算入しなければなりませんが、業務の用に供した後の付随費用は必要経費に算入することになります。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 須田雅代 でした。
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