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□□今週の一言□□
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弥生、3月です。弥生なんて聞くと春だなーという気分になりませんか?それに今日はひな祭りです。雛人形をいつまでも出しておくと婚期が遅れる、なんていうのはウチの田舎だけでしょうか?娘は嫁にやらーん!なんていうお父さん、いつまでも雛人形飾っておくといいかもしれませんよ。
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□□今週の税務豆知識□□
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相続により取得した宅地等(借地権を含みます)が相続開始の直前において被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の居住していた家屋の敷地である場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例といい、取得した宅地等のうち200uに達するまでの部分の評価額の50%が減額されます。さらにその宅地等を取得した人のうちに次のいずれかに該当する親族がいる場合には、その宅地等は特定居住用宅地等と呼ばれるものに該当し、取得した宅地等のうち240uに達するまでの部分の評価額の80%が減額されます。
(1)その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合
@被相続人の配偶者
A被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人
B被相続人の配偶者や相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがない人で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人
(2)その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
@被相続人の配偶者
A被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人
ただし、この特例は相続税の申告をすることにより適用を受けることができるので、特例を受けることにより相続税の納税がなくなるような場合でも申告が必要となります。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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[もしかして、花粉症!?]
陽射しも春めいて暖かくなるのはいいけれど、一方でユウウツになる方も大勢いらっしゃることでしょう。そう、花粉の季節です!実は私も今年とうとうデビューしてしまったようです。新人としてはこのツライ状況をなんとかすべく、情報収集の真っ最中です。先日JAFの会員に毎月送られてくる「JAFメイト」という冊子をみていたら、花粉症の症状を緩和する食べ物についての記事が掲載されていました。
記事によると、肉、卵、乳製品に含まれる良質のたんぱく質には免疫力を高める働きが、さば、いわしなど青魚に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)にはアレルギー症状を抑える働きがあるそうです。他にも、緑黄食野菜に含まれるβ−カロチンは鼻や目の粘膜を健康にし、ビタミンCは抵抗力をつけ、青じそなどに含まれるα−リノレイン酸には過剰な抗体反応を正常に戻す働きがあるということです。
とここまで書いてきて思ったのですが、これって普通の食事をしていれば摂取できるのでは?これを機会に、日頃の偏った食生活を見直すというのも良いかもしれません。ちなみにお酒って症状を悪化させるんでしょうか、緩和するんでしょうか?私としては緩和してくれると思いたいのですが・・・。気分の問題?
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
津田さんは以前より厚生年金を受け取っていますが、生命保険会社と契約していた年金型の保険が満期を迎えたことにより昨年10月に1回目の年金を受け取りました。保険会社より送られてきた年金支払明細を見ると、収入金額に記載されている年金の額よりも必要経費として記載されている支払った保険料の方が大きくなっていました。津田さんには年金所得の他に不動産所得がありますが、生命保険契約による年金のマイナス分は他の所得より控除することができるでしょうか。
@厚生年金による所得からは控除することができる
A厚生年金による所得と不動産所得の両方から控除することができる
B全く控除することはできない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
山田さんは某建設会社に依頼して住宅を建築しましたが、出来上がってみたら建物が隣の家の敷地にはみ出しておりました。そこで隣家から土地を一部購入することで話がまとまったのですが、その購入資金100万円は、工事ミスをした建設会社から損害賠償金として受け取ることになりました。この場合、損害賠償金に税金はかかるでしょうか。
@損害賠償金は非課税なので、税金は一切かからない
A贈与を受けたのだから贈与税がかかる
B所得税がかかる
[正解]B
所得税において、受け取った損害賠償金は原則として非課税とされています。これは、身体や財産に損害を受けたことを原因として受け取るお金は、損害を元に戻すためのものであり「もうけ」ではない、という考え方によるものです。
この設例では、受け取ったお金の名目は損害賠償金となっていますが、結果として山田さんが受けた損害は見当たりません。したがって会社から贈与を受けたことになります。そして法人からの贈与には、一時所得として所得税が課税されることになっています。
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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 泉麻里子 でした。
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