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  須田会計事務所メールマガジン      000026   2003.03.31発行
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 □□今週の一言□□
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 平成14年度も今日で終わり。明日からは気持ちも新たに新年度に突入です。ちなみに私(須田)は明日が誕生日なんですよ。エイプリルフールですが本当です。この歳になるとうれしくも何ともないですけど。今年でいくつかって?ほっといて。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 「最低資本金」という言葉をご存じですか。有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円以上の資金がないと会社が作れないという制度です。会社たるもの、そのくらいの資本がないと世間から信用されないわけですが、会社経営をしたい人に大きなハードルとなっていることも事実。ところが現在は、たった1円の資本金でも株式会社が作れる特例が実施されています。知ってました?
 この特例は新事業創出促進法という法律により生まれたもので、本年2月1日から2008年3月末までの間に限り、本当に資本金1円でも会社が作れます。その概要は下記のとおりです(詳細は経済産業局のHPに紹介されています。URLはhttp://www.meti.go.jp/policy/mincap/です)。
@経済産業大臣の確認を受けた創業者に限り適用できる。具体的には、確認申請書と誓約書(これら書式は上記HPから取り出すことができます)に事業を営んでいない個人であることを証明する書類(サラリーマンなら源泉徴収票)を添付して経済産業局に提出すればOK。なお事前に定款を作成し公証役場でその認証を受けておくことが必要。
A設立後5年以内に最低資本金(株式会社なら1,000万円)まで増資しなければならない。増資できない場合は、解散するか合名会社等に組織変更せざるを得ない。
 要するに、設立当初は最低資本金のハードルを取り払うという内容で、がんばって稼いで5年以内に一人前になりなさいというわけです。会社なんか辞めて自分で会社作りたーいとお考えのあなた!今がチャンスですよ。もっとも資本金をほんとに1円にしたら、多分誰からも相手にされないでしょうね、しゃれで作るならいいけど。せめて100万円台には乗せたいと思いません?
 また会社設立には、会社の名前をどうするか、役員を誰にするか、決算期をいつにするかなど考えなければならないことが結構あります。本気でしたら是非一度当事務所までご相談下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[長ーい文章を効率よく作成するには?]
 報告書など長い文章を作成しなければいけないことってありませんか。「MicrosoftエクセルVer.7.0」なんて英文数字記号交じりの面倒な文字を何度も入力しなければならなかったらイライラも募ります。
 ところが、1回ごとにコピーと貼り付けを行わなくても簡単にコピーできる機能がワードにはあるんです。「クリップボード」ってご存知でしたか?「表示」メニューから「ツールバー」を選び、一覧の中から「クリップボード」をクリックすると、画面上に小さなボードが表示されます。この状態でコピーしたい文字を選択して、右クリックでコピーを選んでみて下さい。ボード上にワードマークのついたアイコンが表示されます。これが今コピーをした文字です。あとは貼り付けたいところにカーソルをあわせて、アイコンをクリックするだけ。簡単でしょう?
 初期状態では4つしかマスがないのですが、大丈夫、12個まで登録することができます。さぁ、あいた時間で何をしましょうか、って仕事ですか・・・。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 所得税の確定申告期限は3月15日ですが、今年は休日の関係で17日が最終日となりました。ところが確定申告のことをすっかり忘れていた岡本さんは、18日に慌てて税務署に駆けつけました。この場合、岡本さんはどのような対応を受けるでしょうか。
@税務署に入れてくれない
A入れてくれるが申告書を受け取ってくれない
B受け取ってくれるが不利な扱いを受ける
C1日遅れただけのことなので何も不都合はない

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 これって「贈与」?と思うことってときどきありますよね。次のうち、必ず贈与税の対象となるものはどれでしょうか?
@父から150万円のお金を一年間無利息で借りた場合の利息相当額    
A父の所有する土地3000万円を一切お金を払わず借りた場合の地代相当額
B父の所有する2000万円の土地を900万円で買い取った場合の差額相当額

[正解]B
 上記は受けた側がトクをしていることで共通しています。しかし@は親族間の借り入れであり、通常の利率で計算してもたいした額ではないため課税の対象としなくてもよいことになっています(相続税基本通達9-10)。ただし返済をしない場合、元金は単なる贈与であり課税されることとなります。Aについてはよく知られるところの「使用貸借」=タダ貸しタダ借りであり 権利関係の移動はありませんので借りた側はトクはしていても贈与を受けたことにはなりません。Bについては著しく低い価額で買い取っているため「低額譲渡」に該当します(相続税法第7条)。差額の1100万円については贈与となり、基礎控除額(年間110万円)を超えているため必ず申告しなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 泉 麻里子 でした。
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