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□□今週の一言□□
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おはようごさいます。皆さん、週末は「桜」を満喫されましたか?毎年思うけれど、ほんとに花の命って短いですよね。そして、女性についても同じことが言えるのかなぁ、、、なんて思ったりするのです。とすると、もしかして私ってもう散ってたりする?いやいや、そんなことはないです。まだまだ花盛りっ!ですよ。はい。
今日は各地で入学式が行われているんでしょうね。桜が満開の中での入学式になったかな?それでは、今週も頑張りましょう!
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□□今週の税務豆知識□□
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相続により上場株式を取得すると相続税の課税対象となります。相続財産としての上場株式は、その株式が上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人が死亡した日)の終値(証券取引所における午後3時の価格)によって評価します。課税時期が休日などのため最終価格がない場合には、同日の前後で最も近い日の最終価格とします。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額により評価します。
@ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額
A 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
B 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、2以上の証券取引所に上場されている株式については、原則として株式の発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所における価格としますが、相続人が納税地(被相続人の住所地)の最寄りの証券取引所における価格を選択した場合には、それでも差し支えありません。
また、その上場株式に新株権利落(新株式の割当基準日直前における、新株式を受け取る権利を失った状態)や配当落(配当の支払基準日直前における、配当金を受け取る権利を失った状態)がある場合には、一定の修正をすることになっています。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<お薦め映画・『戦場のピアニスト』>
映画『戦場のピアニスト』はもうご覧になりましたか?2002年度カンヌ映画祭の最高賞を受賞し、本年度アカデミー賞でも主要7部門でノミネートを受けた話題の作品です。
ナチス占領下のポーランドで悪名高いホロコーストを生き延びたユダヤ人ピアニスト(W.シュピルマン)の手記を、巨匠ロマン・ポランスキー監督が映画化。幼少の頃をゲットーで過ごし、母を収容所で亡くした体験を持つポランスキー監督が自らの原点に立ち帰った渾身の作品であります。
1939年のワルシャワはナチスドイツの前に陥落し、ワルシャワ・ゲットー(ユダヤ人居住地区)には50万人のユダヤ人が送り込まれた。ドイツ軍撤退後にワルシャワ市内で生き残っていたユダヤ人はわずかに20人だったというから、シュピルマンは2万5千分の1の確率で戦争を生き延びたことになります。彼はとにかく逃げて逃げて逃げまくります。戦争の悲惨さやむごさを強く感じる映画です。イラクで戦争が始まってしまった今、皮肉にもタイムリーであったのですが、本当にいろいろ考えさせられました。最後にピアニストが演奏する4分間のショパンは圧巻で息を飲むほどです。主演のエイドリアン・ブロデイはアカデミー賞主演男優賞を受賞しました。まさに迫真の演技です。そして、何よりもこれが実話であることが作品の重みを一層増しています。
映画館での上映はもうすぐ終わってしまうと思いますが、機会があったら是非観てみてください。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
大野さんは相続により父親が居住の用に供していた土地建物を取得することになりました。この土地は公道には面しておらず、近隣住民で区分所有している私道を通らないと入ることはできません。大野さんの父親はこの私道の一部も所有していたため大野さんはあわせて相続することになりました。この私道は近隣住民の土地で囲まれており通り抜けることはできませんが、相続財産として評価する必要があるでしょうか。
@通常の宅地と同様に評価する必要がある
A通常の宅地の評価から一定の減額を行う
B相続財産として評価する必要はない
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
所得税の確定申告期限は3月15日ですが、今年は休日の関係で17日が最終日となりました。ところが確定申告のことをすっかり忘れていた岡本さんは、18日に慌てて税務署に駆けつけました。この場合、岡本さんはどのような対応を受けるでしょうか。
@税務署に入れてくれない
A入れてくれるが申告書を受け取ってくれない
B受け取ってくれるが不利な扱いを受ける
C1日遅れただけのことなので何も不都合はない
[正解]B
確定申告書を期限内に提出すれば「期限内申告」、期限後であればたった1日でも「期限後申告」という扱いとなり、下記のような不利な扱いを受けることとされています。
@55万円の青色申告特別控除の適用を受けられない(10万円の青色申告控除は大丈夫です)
A赤字(正しくは純損失または雑損失)の繰越控除の適用が受けられない
B振替納税(税金を口座引き落としで納める手続)の適用が受けられない
C延納(税金を2回に分割払いする手続)の適用が受けられない
D無申告加算税(納めるべき税金の5%相当額。税務署に指摘されてから申告した場合には15%)がかかる
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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 高橋由香子 でした。
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