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□□今週の一言□□
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4月も中旬になり、みなさんいかがお過ごしでしょうか?ゴールデンウイークまでもう少しです。予定は決まりましたか?でもカレンダーを見ると、今年はたいした連休にならないですね。嘆いている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあこんな年もあります。仕方ないとあきらめましょう。
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□□今週の税務豆知識□□
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現在、日本では消費税が課税されており、代金の支払いをするときにはほとんどの場合に5%を乗せて支払うのは皆さんご存じのとおりです。ところが消費税には、非課税とされているものもあります。そこで非課税とされているもののうち、普段の生活に関係しそうなものをいくつか紹介してみます。
・健康保険法などの規定による医療費
・医師、助産婦などに支払う助産にかかる代金
・葬儀における埋葬料や火葬料
・学校教育法に規定する教育に関するものの代金(授業料や入学金などです)
・学校教育法に規定する教科用図書の代金(学校で使用する教科書などです。市販されている参考書などは除かれます)
・居住用であるアパート、マンション、戸建て住宅などの家賃(契約期間が一ヶ月未満のものや、旅館やホテルなどの宿泊費は除かれます)
これらの代金を支払うときに消費税も請求されたとしたら、それはおかしいですからきちんと問いただしてみましょう。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<肥満の程度>
肥満の程度を示す公式として、新たに「ウエスト÷身長=0.5以上」というのが、追加になったそうです。
これまで用いられてきた公式の中で有名なものと言えば、(身長(cm)−100)*0.9ではじき出された数値と自分の体重を比べて±10%以内は正常、+10%以上は肥満というものや、自分の体重を身長(m)の2乗で割った数値が25以上だと肥満というものでした。
ただ、これだと計算が面倒(上の式は、身長に0.5かけた数値がウエスト限界値)な上、内臓周辺に脂肪がつく「隠れ肥満」が見逃されてしまうという欠点があるため、ウエストと身長の数値を用いることにしたらしいです。一応人間ドック受診者のデータ分析で裏付けはされているようですが、身長170cmの人でウエスト85cmがギリギリのライン。これって、男性も女性もそうなのか?と疑ってみたくなる数値ですよね。
なんにせよ、肥満は成人病などの病気につながりますから、普段から気をつけたいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
消費税において、土地の貸付けが非課税になることは御存知の方も多いかと思います。では、次のそれぞれの場合には消費税は非課税となるでしょうか。○×で答えてください。
@更地を4月1日から4月20日までの契約で貸した場合
A更地を1年間にわたり、毎週日曜日だけ(年間52日)貸した場合
B土地付き建物(オフィスビル)を貸す場合に、賃貸料を土地部分と建物部分に区分して収受した場合のその土地部分の賃貸料
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
大野さんは相続により父親が居住の用に供していた土地建物を取得することになりました。この土地は公道には面しておらず、近隣住民で区分所有している私道を通らないと入ることはできません。大野さんの父親はこの私道の一部も所有していたため大野さんはあわせて相続することになりました。この私道は近隣住民の土地で囲まれており通り抜けることはできませんが、相続財産として評価する必要があるでしょうか。
@通常の宅地と同様に評価する必要がある
A通常の宅地の評価から一定の減額を行う
B相続財産として評価する必要はない
[正解] A
私道はその使われ方により二通りの評価方法があります。一つは今回のケースのように通り抜けができないため、主として近隣住民のみに利用されている私道です。このような場合は通常の宅地として評価した金額の3割相当額が評価額となります。もう一つは通り抜けができるため不特定多数の者に利用されている私道で、この場合は相続財産として評価する必要はありません。
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☆今週号の編集責任者は 岡本理 & 谷村和美 でした。
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