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  須田会計事務所メールマガジン      000029   2003.04.21発行
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 □□今週の一言□□
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 おはようございます。最近だいぶ暖かくなってきましたよね。この季節になると【暖かい→うずうずする→遊び>仕事】こんな感じになるんですよね〜。ただやるべきことはきちっとやる!これが私のスタイルですから、今日もバリバリ頑張ります。帰ったら思いっきり遊ぼぉーっと。・・・あっ、勉強しなきゃいけないんだった、これもやるべきことだ。とほほ。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 『俺もついに会社を作っちゃったなぁ〜、さぁこれから頑張るぞー!目指せ年商10億円!』・・・このように会社を作ることは僕の夢ですが、夢に突き進んで大事なことを忘れてしまう方が結構いらっしゃいます(僕もですけど)。そんな大事なことの一つが各種届出。今回は会社を作ったら最低でもこれだけは提出しておきたいものをご紹介いたします。
<法人設立届出書>
 税務署、都税(県税)事務所、市区町村役場(東京都23区内であれば区役所への提出は不要)に提出します。内容は社名、本店所在地、代表者の氏名、代表者の住所、資本金、会社設立の日、事業年度、事業種目などを記載して定款等の写しと登記簿謄本を添付して提出します。税務署に提出する場合には、これに株主名簿(有限会社なら出資者名簿)、設立時の貸借対照表も一緒に提出します。これにより税務署等がいつ申告書をどこに送付すればよいか分かるのです・・じゃあ提出しなきゃ申告しなきゃ良いんだと思っている方、大間違いです。後で調べれば直ぐに分かるので、さかのぼって多額の税金を納めることになりますから提出しましょう。
<青色申告の承認申請書>
 これは税務署に提出します。この申請書には社名、本店所在地、代表者氏名、代表者住所、資本金、いつから青色申告にしたいのか、どんな帳簿を付けているのかなどを記載して提出します。また設立した年分から青色申告をしたい場合には、設立の日から3ヶ月以内(設立事業年度が3ヶ月未満の場合にはその事業年度終了の日の前日)までに提出すれば大丈夫です。
 青色申告は、設立初年度に売上がほとんどなく、経費ばかりで赤字になる会社には特にお勧めです。なぜなら翌期以降に利益が出たときにその赤字分を利益から引けるのです(最高5年間まで赤字を繰り越せる)。節税効果ばっちりです。
 
 この他にも給与支払い事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、それに消費税関係の届出書もあります。このように届出関係はたくさんあります。特に青色申請書や消費税関係の届出は納める税金が大きく変わることもありますので、不安でしたらいつでもお問い合わせ下さい。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[労働保険あれやこれや]
<概要>
 労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。労災保険は業務上災害と通勤途上災害による傷病等の保障を行う制度で、雇用保険は労働者が失業したときや育児や介護のために休職したときの給付等を行う制度です。
<申告・納付>
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの保険年度1年間にその事業所が支払う賃金総額に事業の種類毎に定められた保険料率を乗じて算定します。実際には、保険年度の当初に概算で保険料を納付しておき、翌年の申告時に確定した賃金総額に基づいて計算した確定保険料と概算既納付額との差額を精算する方法を採っています。
 したがって毎年4月1日から5月20日の申告期間に行う労働保険年度更新の際には、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための申告・納付の両方の手続きを行います。
<対象者>
 労災保険の対象となる労働者とは、常用・日雇・パート・アルバイトなど名称や雇用の形態に関わらず労働の対価として賃金を受けるすべての者が含まれますが、代表権や業務執行権を有する役員は対象となりません。 
 これに対して雇用保険は、役員だけでなく4か月以内の期間雇用・昼間学生・臨時雇用・65才以上新規雇用・週労働時間20時間未満のパートアルバイト等も対象になりません。
<保険料率>
 労災保険料は全額事業所負担です。その率は15年4月1日から改訂され、事業の種類毎に1000分の5から1000分の129の範囲で定められています。
 雇用保険は事業主と被保険者がそれぞれ一定率で負担することになっており、被保険者の負担分は給料や賃金から天引きして事業所が預かり合わせて納付します。雇用保険の料率も14年10月1日から変更になり、一般事業1000分の17.5(事業主10.5・被保険者7)、農林水産酒造事業1000分の19.5(事業主11.5・被保険者8)、建設事業1000分の20.5(事業主12.5・被保険者8)となっています。
<納付方法>
 毎年4月上旬に労働局から申告書が送付されてきます。申告書を記入し下部の「領収済通知書」の納付額の欄に1期目の納付額を記入して、上下切り離さずに金融機関へ保険料を添えて提出してください。申告書は銀行や郵便局が預かって労働局へ送付してくれます。但し、納付額が0の場合や納付額に書き損じや記載に不完全な箇所がある場合には受け取ってもらえないので、労働局または基準監督署に提出してください。
 納付期限は5月20日ですが、概算保険料が40万円超であれば(労災または雇用保険のいずれか一方のみの事業所の場合には20万円超)3回に分割して延納する方法を選択することもできます。その場合には、第2期8月31日・第3期11月30日の各納期限の10日ほど前にそれぞれの納付書が送付されるので、忘れずに金融機関で納付してください。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[[問題]
 『なぁんと!今ならこの高級ブランド風腕時計が2個セットで40万円!』テレビショッピングが大好きなタガタ社長は、直ぐに買ってしまいました。この他にも次のようなものを買っていますが、この中で全額一時に必要経費として良いものはどれでしょう?
@高性能パソコンで29万円(今年の4月10日に届いて直ぐに事業用として使用している)     
A事務所用応接セット90万円(机18万、椅子4脚で72万、いずれも今年の4月1日から使用している)
B激やせ間違い無し!の健康食品30万円(4月1日に届いてから毎日飲んでます・・・だけど、やせてない)
C受付カウンター18万円(今年の3月31日から事業用に使っている)

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 消費税において、土地の貸付けが非課税になることは御存知の方も多いかと思います。では、次のそれぞれの場合には消費税は非課税となるでしょうか。○×で答えてください。
@更地を4月1日から4月20日までの契約で貸した場合
A更地を1年間にわたり、毎週日曜日だけ(年間52日)貸した場合
B土地付き建物(オフィスビル)を貸す場合に、賃貸料を土地部分と建物部分に区分して収受した場合のその土地部分の賃貸料

[正解]
@・・・×
 土地の貸付であっても、貸付期間が一ヶ月未満である場合には非課税とはなりません。
A・・・×
 このような貸付は、実質的には週1回の貸し付け契約の集合体とみなされ、貸付期間が一ヶ月未満の場合に該当し、非課税とはなりません。
B・・・×
 ビルなどの貸し付けによるその敷地の使用は、その建物の貸付に必然的に伴うものであり、「土地の貸付け」からは除かれます。したがって、契約において賃貸料を土地部分、建物部分に区分していたとしても、あくまで全体が建物の賃貸料となります。本問はオフィスビルで、居住用ではないものの貸付けですから、非課税とはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 須田雅代 & 中原敬和 でした。
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