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  須田会計事務所メールマガジン      000030   2003.04.28発行
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 □□今週の一言□□
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 最近雨が多いなー、なんて思いませんか?特に週末。それは私が動き回っているからです!去年まで雨女じゃなかったのにおかしいんですけど、今年は私が外出するときはなぜか必ず雨。さあ、ゴールデンウィーク、もちろん遠出しますよ。北のほうへ行かれる方は傘のご用意を・・・。

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 □□今週の税務豆知識□□
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少額訴訟制度ができて以来、裁判の申し立てが身近なものになりました。よく知られているとおり、少額訴訟手続きとは簡易裁判所において30万円以下の金銭の支払いを求める事件について、原則1回の期日で審理を遂げるので、時間も短く費用も安くて済むのが最大のメリットです。(ただし原告・被告共にこの方法で裁判することに同意した場合に限ります。)
よくテレビでは日常のことを「訴えてやる!」などという番組もあり、私もしょっちゅううなずきながら見ていますが、実際に自分ではなかなか行動をおこすところまではいかないものです。
そんな全くの素人の私も、親戚の付き添いで実際にこの方法で裁判をしに裁判所まで足を運んだことがあります。内容は「家賃の不払い」です。はじめての経験だけに、かなり緊張して行ったのですがこの場合最初の必要書類等は、賃貸物件の謄本・固定資産評価証明書・相手への通信に使うため裁判所に預ける切手・収入印紙程度でした。窓口では丁寧に相談にのっていただき、「立ち退きまで求めるなら、少額訴訟ではできません」等々のことも教えてもらいました。
結果として裁判所から書面が送られてきたことにより、驚いた借主は即日滞っていた家賃を入金し裁判はせずに済みました。
今回の場合裁判所をとおすことは、家主の姿勢を明らかにできた上に借主に動揺を与える手段としてかなり有効でした。 同じような例でお悩みの家主さん、確定申告も無事終わりホッとしたこの時期、是非お試しください!

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[春眠暁を覚え・・・るかも?]
 近頃話題のアミノ酸の効果ってご存知ですか?なんでも、疲労回復や免疫力のアップ、肝機能を高める効果もあるらしいのです。現代人の生活になんとなく良さそう、というとテレビのCMのようですが、そんな心理を反映してか、アミノ酸含有の清涼飲料が売れているそうです。コンビニに行って見てみると、確かに色々な種類があります。早速試してみることにしました。
 午後の仕事が始まる前に一口、途中でも一口・・・。確かに集中力が持続したような気がしましたが、気のせいでしょうか?何事も気の持ちようってことでしょうかね。でもそのおかげで仕事がはかどったのですから効果があったのかもしれません。
 味はさっぱりしていて飲みやすいので、水代わり、ジュース代わりに飲むのも良いですよね。何かしらの効果があるなら、ただの水より良いかもしれません。

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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
昔と違って国際結婚も珍しい話ではなくなりました。外国人のAさんは日本で結婚し専業主婦の妻がいますが、出身国が一夫多妻制であったため自分の出身国にも2人の妻がいます。その妻達も毎月行っているAさんからの仕送りだけで暮らしています。Aさんが日本で確定申告をするにあたり配偶者控除はどのようになるでしょうか?
@配偶者の人数分の38万円×3=114万円となる
A配偶者の人数にかかわらず配偶者控除は38万円である
B配偶者のうち1人は配偶者控除38万円、他の配偶者を扶養控除76万円の対象とする

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[[[問題]
 『なぁんと!今ならこの高級ブランド風腕時計が2個セットで40万円!』テレビショッピングが大好きなタガタ社長は、直ぐに買ってしまいました。この他にも次のようなものを買っていますが、この中で全額一時に必要経費として良いものはどれでしょう?
@高性能パソコンで29万円(今年の4月10日に届いて直ぐに事業用として使用している)     
A事務所用応接セット90万円(机18万、椅子4脚で72万、いずれも今年の4月1日から使用している)
B激やせ間違い無し!の健康食品30万円(4月1日に届いてから毎日飲んでます・・・だけど、やせてない)
C受付カウンター18万円(今年の3月31日から事業用に使っている)
                 
[正解]@
 まず簡単なところから解説しましょう。Bは事業とは関係ありませんから当然必要経費にはなりません。Cは皆さんもご存じかもしれませんが一括償却資産というものです。受付カウンターの金額が10万円以上20万円未満ですので3年で償却、またはその資産の耐用年数で償却。だから今期は一時に全額を必要経費にすることは出来ません。続いて@ですが、これは新しくできた特別措置で、平成15年4月1日以後に30万円未満の資産を事業用に使う場合には一度に必要経費として良いですよ、というものです。従来は資産に計上して決算で減価償却をして必要経費とするしかありませんでしたがこの新しい規定により一時に必要経費にしても、資産に計上しても,という具合に事業者に都合の良いように選べる余地が出来ました。ただし、これは中小企業限定ですから、資本金が1億円を超えるような大企業は今まで通り資産計上して減価償却することになります。最後にAですが、机だって、椅子だって、一つあたり20万円未満だから@と同じじゃないか!と思った方はこのクイズで一つ勉強になりましたね。法律では応接セットは一揃えで機能を果たすものと考えるので、応接セット全部の金額が90万円ですから資産に計上しなければなりません。だから一時に必要経費には出来ないのです。


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