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□□今週の一言□□
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風薫る5月となりました。1年で最もさわやかな季節ですね。ゴルファー須田はソワソワしておりましてパソコンにしがみついている場合じゃないんですが、なぜか5月は商売繁盛。クーッ(泣き)。今週もカンバロー!!
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□□今週の税務豆知識□□
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本年の税制改正で消費税法についても重要な改正が行われました。その内容は、一言で言えば中小零細事業者の納税額を増やそうとするものであり、現在消費税とは無関係の事業者の方のうち相当数の方が2年後から消費税を納めなければならなくなります。
実際の適用はまだ先ですが、消費税には「基準期間」という考え方があり、2年前の業績でその年の各種判定を行うこととされています。したがって、実は今年の業績が2年後に大きく影響する可能性があるのです。下記の改正点に充分ご留意下さい。
★事業者免税点の引き下げ★
現在は、2年前の売上高が3,000万円以下であれば消費税の申告納税は必要ありませんが、この金額が1,000万円に引き下げられます。年商1,000万円といえば月当たり80万円とちょっと。一ヶ月20日の営業としても1日平均4万円の売上があれば、消費税の申告と納税が必要となるわけです。実際の適用時期は、個人事業者は平成17年分(すなわち平成18年3月の確定申告)から。したがって2年前の平成15年、つまり今年の売上が1,000万円を超えると再来年分から余計な出費が増えることに。1,000万円超えそうになったら臨時休業しちゃいますかね?
なお法人の場合は、平成16年4月以降に開始する事業年度からとされていますので、一番早いのは3月決算の会社で平成17年3月決算からの適用となります。また住宅の家賃収入や社会保険診療報酬などはもともと非課税ですから、その収入はこれらの計算には影響ありません。
★簡易課税制度の適用上限引き下げ★
現在は、2年前の売上高が2億円以下であれば簡易課税制度を選択できますが、この上限が5,000万円に引き下げられます。簡易課税制度は、その名のとおり納税額の計算を簡便に行える制度ですが、概算で納税するしくみであるため、場合によっては本来の納税額よりも安く済むというメリット(?)がある制度です。
したがって、現在簡易課税の選択をしている方のうち今年の売上が5,000万円を超える方は、申告の手続が面倒になり、しかも納税額が増える可能性が多分にあるというわけです。もともと消費税はお客様から預かった税金ですから本来の金額を納めるのは当然ですが、でも増えると言われるとねぇ…。資金繰りにご配慮下さい。なおその適用開始時期は、上記の免税点の引き下げと同じです。
★総額表示の義務づけ★
平成16年4月1日からは、消費者に価格提示をする場合には消費税込みの金額を必ず表示しなければならないこととされました。メニューに「ラーメン500円」と書いてある場合、500円払えばいいのか525円必要なのか判断に困るケースって多いですよね。これを「ラーメン525円(税込み)」とか「ラーメン500円(消費税25円別途)」などのように表示して消費者の混乱を解消しようというものです。
この改正は納税額には直接関係ありませんし、また罰則もありませんが、世の中がそういう方向に動きますので、メニューを直さないとお客から「500円でいいんだろ」と文句を言われることになりそうです。呉々もご留意下さい。なおこの改正は、事業者間取引には関係ありません。相手が消費者の場合だけの改正です。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<水道橋が変わった?>
六本木ヒルズ、カレッタ汐留など都内には新しい複合商業施設が次々と誕生しています。新しくなった丸ビルにもまだ行ってないのに、次から次へとついていけない〜、、、とお嘆きの方もいらっしゃるのでは?(それは私です。)しかし、またまた新しい施設がオープンしましたよ。5月1日に東京ドームシティ内にオープンした
LaQua(ラクーア)というエンターテイメント融合施設です。東京ドームの隣です。こちらは、観覧車やジェットコースターなどのアトラクションの他、スパやショップ、レストラン街などがあり、従来の遊園地をお洒落にした感じ。新しいデートスポットになるんじゃないでしょうか?実は私、オープン前のイベントの招待券をもらったので、いち早く行って参りました。
今までは、水道橋のあたりってお世辞にもきれいとは言い難い場所だったと思うのですが、東京ドームホテルなどもできて、景観の変わり様にびっくりしてしまいました。東京ドーム、かなり頑張ってます。昔の後楽園のイメージはほとんどありません。お台場にもある意味負けてませんよ。いくつかのアトラクションの中でもお薦めは大観覧車「ビッグ・オー」。珍しいセンターレスの観覧車です。東京ドームを上から見下ろすのもなかなかいいものでした。仕事帰りに観覧車でデート、なんていうのもなかなかいいのでは?ちなみに入場料はもちろん無料です。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
中川さんは香港旅行中に新型肺炎にかかり隔離されてしまったため、会社をクビになりました。その後下記の収入で生活していますが、これらに対する課税関係はどうなりますか。
@失業保険 50万円
A友人からのカンパ 20万円
B所得補償保険金 30万円
Cストリートミュージシャンとしての稼ぎ 10万円
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
昔と違って国際結婚も珍しい話ではなくなりました。外国人のAさんは日本で結婚し専業主婦の妻がいますが、出身国が一夫多妻制であったため自分の出身国にも2人の妻がいます。その妻達も毎月行っているAさんからの仕送りだけで暮らしています。Aさんが日本で確定申告をするにあたり配偶者控除はどのようになるでしょうか?
@配偶者の人数分の38万円×3=114万円となる
A配偶者の人数にかかわらず配偶者控除は38万円である
B配偶者のうち1人は配偶者控除38万円、他の配偶者を扶養控除76万円の対象とする
[正解]A
所得税法では配偶者控除について、「控除対象配偶者がいる場合には38万円を控除する」としています。したがって人数に応じた控除が受けられるというわけにはいきません。税務も時代にあわせていろいろ考えなければならないのですね。
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☆今週号の編集責任者は 須田邦裕 & 高橋由香子 でした。
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