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□□今週の一言□□
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5月が暖かい(暑い)と夏物が売れる。毎年この時期は天候が芳しくなくて、アパレル業界は苦労してましたよね。今年の天気は彼らに幸運をもたらしてくれるのでしょうか。
とはいえ、早いとこ株価も上がって、景気も回復してくれないかなぁ、と。国民全ての願いですね。
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□□今週の税務豆知識□□
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マイホームを借入金により購入すると税額控除を受けることができる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)はみなさんよくご存じかと思います。この制度は平成15年中に住宅の取得等をし居住の用に供すれば最長10年間控除を受けることができますが、従来は居住の用に供した日から引き続き居住していることが適用要件となっていたため、転勤等のやむを得ない事情で転居してしまった場合には、その後、再び当初の住宅を居住の用に供したとしても、再適用を受けることができませんでした。
このような場合を是正するため、平成15年度の税制改正において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除を受けることができなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、再び居住の用に供した日の属する年以後の各年において再適用を受けることができるようになりました。なお、この改正は平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合について適用され、以下の要件を満たしていることが必要となります。
@ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年以前において、住宅借入金等特別控除の適用を受けていたこと
A 居住の用に供さなくなったことが、給与等の支払をする者(勤務先)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に起因していること
B 再び居住の用に供した日が、引き続き居住していた場合における住宅借入金等特別控除の適用期間内であること(居住の用に供していなかった期間分の適用延長はないということです)
C 再居住の日以後の各年において引き続き居住の用に供していること
D 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の届出を家屋の所在地を所轄する税務署長に提出すること
E 再適用を受ける最初の年において確定申告書を提出し、一定の書類を添付すること(なお、再居住の日の属する年において家屋を賃貸の用に供している場合には、再居住の日の属する年の翌年から再適用となります)
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<健康増進法>
5月1日から施行となったこの法律ご存知ですか?
平たく言えば、高齢化社会となったこと、生活習慣病などの疾病構造が変化したことを受けて、自己の健康の増進に努めましょう、公共施設は国民の健康の増進の為に正しい知識や情報を提供しましょう、ということなのですが、この法律が施行されたことにより、たばこを吸わない人が喫煙者の近くで煙を受動的に吸ってしまうのを防ぐことが、公共施設の設置管理者などに求められるようになったのです。
これを受けて、高速道路のサービスエリアは全面禁煙となり、役所や駅なども全面禁煙の運びとなるようです。
ますます喫煙者(愛煙家)には、住みづらい世の中になるのでしょうが(しかもたばこ税はJRの借金返済に使われているというのに)、たばこを吸わない私にとってはかなりありがたいことであります。
たばこは百害あって一利なしですからね。
吸うからには、きっちりマナーを守ってほしいものです。
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□□今週の税金クイズ□□ 正解は次回発表しますねー。
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[問題]
税金クイズも記念すべき100回目となりました。そこで100にちなんだ問題を。以下の特例のうち、平成15年から廃止されてしまったものはどれでしょうか。
@ 1年超所有している上場特定株式等を譲渡した場合おける譲渡所得の100万円特別控除
A 工事費用の額が100万円を超える増改築等を借入金により行った場合における住宅借入金等特別税額控除
B 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した場合における譲渡所得の100万円特別控除
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
中川さんは香港旅行中に新型肺炎にかかり隔離されてしまったため、会社をクビになりました。その後下記の収入で生活していますが、これらに対する課税関係はどうなりますか。
@失業保険 50万円
A友人からのカンパ 20万円
B所得補償保険金 30万円
Cストリートミュージシャンとしての稼ぎ 10万円
[正解]
@いわゆる失業保険は、雇用保険法により非課税とされています。
Aカンパは贈与ですから課税されるなら贈与税ですが、1年間に受けた金額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の対象にもなりません。
B所得補償保険金も非課税所得とされています。
C雑所得となりますので、確定申告をする際には必要経費を控除した残額が申告の対象とされます。
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☆今週号の編集責任者は 関口勇太 & 谷村和美 でした。
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