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  須田会計事務所メールマガジン      000033   2003.05.19発行
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 □□今週の一言□□
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 5月2日、東京ドームで新日本プロレスの蝶野正洋とノアの小橋健太との試合が行われました。小橋のハーフネルソンスープレックス、強烈でしたね。
 僕は、小橋をデビュー当時からテレビで見ていました。いつもやられてばっかりでしたが、今は、本当に強くなりました。努力であそこまで強くなったのです。
 人間、努力は大切なんだなあと、なんだかしみじみ思ってしまいました。

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 □□今週の税務豆知識□□
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 今日の出口のまったく見えない不況下、日本経済は壊滅的な状況で、「日本は崩壊するから、今のうちに海外に」なんていう声もたまに耳にするところです。
 そんな中、企業の倒産も頻繁に起こっており、そんなときに必ずあるのが、いわゆる「貸倒れ」です。売掛債権や貸付金などが、相手方の倒産などにより回収できなくなってしまうことですが、税務上は貸倒れが生じたときには「貸倒損失」として費用計上することが認められています。

 ただし損金処理は簡単には認められません。貸倒処理が認められる具体的なケースを以下に示してみます。
・会社更生法、民事再生法などの規定により切り捨てられる金額であること
・債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額であること
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることが出来ない場合にその債務者に対し、書面で明らかにした債務免除額
・債務者の資産状況、支払い能力などから、その全額が回収できないことが明らかであること(担保物があるときはその処分をしてからでないと費用計上は認められません)。

 以下の二つについては、売掛債権の場合で、債権金額から備忘価額を差し引き、残額を貸倒れ処理したときに認められます。
・債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅いときから1年以上経過した場合(担保物のある場合は除かれます)。
・同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを催促しても弁済がない場合

 これらの要件に当てはまらず、簡単に貸倒処理してしまうと、場合によっては寄附金とみなされ、損金不算入の対象になってしまうこともありますから、注意が必要です。

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 □□あれやこれや一口コラム□□
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[住民税あれやこれや]
 国に納税する所得税とは別に、居住している都道府県市区町村に住民税を納めなくてはなりません。住民税は「賦課課税方式」なので市区町村が課税額を計算して納付書を送付してきます。市や区によって多少異なりますが、大体5月から6月に本年度の納付書が送付され、6月か7月から第1期の納付が始まります。

@ 課税対象となる所得
 住民税は前年の所得に対して課税されます。したがって4月から社会人になった新入社員は前年の所得がないので、翌年5月まで住民税の負担はありません。これに対して、前年に臨時所得があった人や前年で退職した人は今年の収入がなくても住民税がかかるので準備が必要です。
A 転居した場合
 住民税はその年の1月1日現在の住所地に納めます。したがって今年の1月2日以降に転居した場合には転居前の住所地の市区町村にそのまま納め続けて、翌年6月以降の納付から現在の住所地への納付になります。
B 出国・死亡の場合
 Aと同様に1月1日現在の状況で課税されるので、前年12月31日までに出国したり亡くなったりした場合には住民税は課税されませんが、今年になってから出国あるいは死亡した場合には前年の所得に対して住民税が課税されます。亡くなった人の住民税は相続人が納税義務を負うことになります。
C 納付の方法
 普通徴収・・・個人が自分で納付する方法です。全納することも、2か月毎に4期に渡って納付することもできます。納付書を金融機関に持参して納付するか、振替納税の手続きをしておくと納め忘れがなく便利です。
 特別徴収・・・会社が社員の給料から住民税を天引きして納付を代行する方法です。6月から翌年5月まで毎月の給料から控除されます。
現在、特別徴収を選択している会社に「特別徴収関係書類」が郵送されているところです。15年度住民税額の明細と納付書が同封されています。6月の給料から天引きする住民税の金額が変わるので御注意ください。 


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 □□今週の税金クイズ□□  正解は次回発表しますねー。
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[問題]
 Aさんが亡くなりました。遺産は土地、株券、預金があり、相続人は長男、次男、三男の3人です。遺産の分割協議を進めていたのですが、先日、遺言書が見つかりました。それによれば、「土地を長男に、株券を次男に、預金を三男に譲る」とのことでした。
 兄弟で話し合い、各人のメリットを考えて、結局、土地を次男が、株券を三男が、預金を長男が相続することにしました。遺言書の内容と異なる形での相続になるのですが、このとき、課税関係はどのようになるでしょうか。次の中から選んでください。
@遺言書に関係なく、遺産を各兄弟が実際に取得したとおりに相続税が計算、課税される
A遺産の実際の取得の仕方に関係なく、遺言書の通りに取得したものと仮定して、相続税が計算、課税される
B遺言書の通りに取得したものとして相続税が課税され、さらに、兄弟間で各々への贈与があったものとして贈与税も課税される

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 □□先週の税金クイズの解答発表!□□  
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[問題]
 税金クイズも記念すべき100回目となりました。そこで100にちなんだ問題を。以下の特例のうち、平成15年から廃止されてしまったものはどれでしょうか。
@1年超所有している上場特定株式等を譲渡した場合おける譲渡所得の100万円特別控除
A工事費用の額が100万円を超える増改築等を借入金により行った場合における住宅借入金等特別税額控除
B譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡した場合における譲渡所得の100万円特別控除

[正解]@
 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例は平成15年度の税制改正で廃止されました。この改正は3月28日に可決・成立しましたが、平成15年1月1日から遡って適用されるため、1月から3月の間に譲渡した場合にも特別控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

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